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労務管理

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労使協定が必要かご教示ください

著者 ittobey さん

最終更新日:2010年09月29日 15:36

警備会社の者です。
我社の就業規則ですと日勤の場合、休憩時間を12時~13時としています。
しかし、その時間に緊急事象が発生すれば必然的に対応しなければなりません。本来、一斉に与えるべき休憩時間が分割されてしまうことになります。
労基法によれば、「労使協定を締結すればその限りではない」という趣旨の条文がありますが、当社の場合も労使協定が必要になるのでしょうか。

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Re: 労使協定が必要かご教示ください

著者オレンジcubeさん

2010年09月29日 21:16

> 警備会社の者です。
> 我社の就業規則ですと日勤の場合、休憩時間を12時~13時としています。
> しかし、その時間に緊急事象が発生すれば必然的に対応しなければなりません。本来、一斉に与えるべき休憩時間が分割されてしまうことになります。
> 労基法によれば、「労使協定を締結すればその限りではない」という趣旨の条文がありますが、当社の場合も労使協定が必要になるのでしょうか。

こんにちは。
一斉に与えることが原則ですが、書面による協定があるときはこの限りではないと条文であります。
御社は基本が12時から13時の一斉で、緊急事象発生時にということですから、就業規則に但し、緊急事象時には・・・と記載すればよいと思います。

Re: 労使協定が必要かご教示ください

著者ittobeyさん

2010年09月30日 07:58

> > 警備会社の者です。
> > 我社の就業規則ですと日勤の場合、休憩時間を12時~13時としています。
> > しかし、その時間に緊急事象が発生すれば必然的に対応しなければなりません。本来、一斉に与えるべき休憩時間が分割されてしまうことになります。
> > 労基法によれば、「労使協定を締結すればその限りではない」という趣旨の条文がありますが、当社の場合も労使協定が必要になるのでしょうか。
>
> こんにちは。
> 一斉に与えることが原則ですが、書面による協定があるときはこの限りではないと条文であります。
> 御社は基本が12時から13時の一斉で、緊急事象発生時にということですから、就業規則に但し、緊急事象時には・・・と記載すればよいと思います。

早速、ご教示いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 労使協定が必要かご教示ください

ittobeyさん

すでにご返事がありますが、参考までに
ワンポイントアドバイス項目です。
<また、農水産業従事者、管理監督者等、監視断続的労働従事者、宿日直勤務者については労働時間休憩休日に関する規定は適用しないこととなっています。>

ただ、就業上緊急時等もありますから、求めておけばなを良いでしょう。

Wordで使える!就業規則労務管理書式Blog
一斉休憩適用除外に関する労使協定

http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55001175.html

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