相談の広場
警備会社の者です。
我社の就業規則ですと日勤の場合、休憩時間を12時~13時としています。
しかし、その時間に緊急事象が発生すれば必然的に対応しなければなりません。本来、一斉に与えるべき休憩時間が分割されてしまうことになります。
労基法によれば、「労使協定を締結すればその限りではない」という趣旨の条文がありますが、当社の場合も労使協定が必要になるのでしょうか。
スポンサーリンク
> 警備会社の者です。
> 我社の就業規則ですと日勤の場合、休憩時間を12時~13時としています。
> しかし、その時間に緊急事象が発生すれば必然的に対応しなければなりません。本来、一斉に与えるべき休憩時間が分割されてしまうことになります。
> 労基法によれば、「労使協定を締結すればその限りではない」という趣旨の条文がありますが、当社の場合も労使協定が必要になるのでしょうか。
こんにちは。
一斉に与えることが原則ですが、書面による協定があるときはこの限りではないと条文であります。
御社は基本が12時から13時の一斉で、緊急事象発生時にということですから、就業規則に但し、緊急事象時には・・・と記載すればよいと思います。
> > 警備会社の者です。
> > 我社の就業規則ですと日勤の場合、休憩時間を12時~13時としています。
> > しかし、その時間に緊急事象が発生すれば必然的に対応しなければなりません。本来、一斉に与えるべき休憩時間が分割されてしまうことになります。
> > 労基法によれば、「労使協定を締結すればその限りではない」という趣旨の条文がありますが、当社の場合も労使協定が必要になるのでしょうか。
>
> こんにちは。
> 一斉に与えることが原則ですが、書面による協定があるときはこの限りではないと条文であります。
> 御社は基本が12時から13時の一斉で、緊急事象発生時にということですから、就業規則に但し、緊急事象時には・・・と記載すればよいと思います。
早速、ご教示いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]