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労務管理

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パートタイマーの社会保険

著者 事務員TAKA さん

最終更新日:2010年09月29日 11:11

パートタイマーの方から「健康保険(厚生年金保険)に加入したい」と
言われ、労働時間を確認すると常時ほとんどフルタイム並みに働かれていたので
(週35時間くらい)、上司に直接相談してみてはと言ったら
「まだ年収で130万越えてないから、越えてから入れてあげる」と言われたそうです。

その方はご主人の扶養に入っているためそのように言われたのだと思いますが、
①まず扶養から抜けるかどうかは実際に130万円を越えたかどうかではなく
常時月収で108333円を越えていれば抜けなくてはならないと理解していますが
「130万円越えたら言って」の上司の解釈は間違っていませんか?
②また、健康保険への加入は収入とは無関係で、フルタイム労働者の3/4以上の
労働時間及び日数によって判断するため、すでに数ヶ月前からほぼフルタイム並みに
働いているその方の場合は、その時点で加入になるのではありませんか?
③個人が健康保険への加入を希望していないからと言って、要件を満たしているのに
「本人が望んでいないから加入させなくていい」とも思っているようですが、
これも間違っていますよね?
④調べてみたところ、この方同様にフルタイム並み労働でありながら、
「まだ実際に130万円越えていない」「本人が希望していないから」
という理由で健康保険等への加入がなされていない労働者が数名いるようです。
この方たちがしかるべきところに申し出た場合、わが社は是正勧告を
受けることになるのでしょうか。

一度にたくさんの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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Re: パートタイマーの社会保険

著者たにさんさん

2010年09月29日 14:36

ひとつの目安として「週30時間以上勤務」なら、無条件で保険加入になります。
それが嫌なら29時間にするなり対応が必要になります。

Re: パートタイマーの社会保険

著者オレンジcubeさん

2010年09月29日 21:18

> パートタイマーの方から「健康保険(厚生年金保険)に加入したい」と
> 言われ、労働時間を確認すると常時ほとんどフルタイム並みに働かれていたので
> (週35時間くらい)、上司に直接相談してみてはと言ったら
> 「まだ年収で130万越えてないから、越えてから入れてあげる」と言われたそうです。
>
> その方はご主人の扶養に入っているためそのように言われたのだと思いますが、
> ①まず扶養から抜けるかどうかは実際に130万円を越えたかどうかではなく
> 常時月収で108333円を越えていれば抜けなくてはならないと理解していますが
> 「130万円越えたら言って」の上司の解釈は間違っていませんか?
> ②また、健康保険への加入は収入とは無関係で、フルタイム労働者の3/4以上の
> 労働時間及び日数によって判断するため、すでに数ヶ月前からほぼフルタイム並みに
> 働いているその方の場合は、その時点で加入になるのではありませんか?
> ③個人が健康保険への加入を希望していないからと言って、要件を満たしているのに
> 「本人が望んでいないから加入させなくていい」とも思っているようですが、
> これも間違っていますよね?
> ④調べてみたところ、この方同様にフルタイム並み労働でありながら、
> 「まだ実際に130万円越えていない」「本人が希望していないから」
> という理由で健康保険等への加入がなされていない労働者が数名いるようです。
> この方たちがしかるべきところに申し出た場合、わが社は是正勧告を
> 受けることになるのでしょうか。
>
> 一度にたくさんの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

こんにちは。
よく勘違いされている方がいらっしゃいますが、社会保険の加入要件に130万円は関係有りません。130万円は扶養としての要件です。

あくまでも所定労働日数及び所定労働時間が4分の3以上の場合ということです。

③:間違っております。加入要件を見たいしているならば加入させる必要があります。

Re: パートタイマーの社会保険

著者プロを目指す卵さん

2010年09月29日 22:28

私は、この問題にはいつも次のように考えて答えを出しています。



§ 所定労働時間および所定労働日数が、通常の社員のそれの概ね3/4以上か否か?

1. 概ね3/4以上であれば、給与の金額に関係なく被保険者になる。

2. 3/4未満である場合、今後の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であるか否か?

  ①130万円(または180万円)未満であるなら、配偶者の健康保険扶養家族として加入

  ②130万円(または180万円)以上の場合は、単独で国民健康保険被保険者になる。時給が高く、1日8時間勤務だが、1月に10日しか働かない人(月末・月初の10日、経理事務担当補助)などが想定されます。

   (1,500円×8時間×10日×12月=144万円)


オレンジcubeさんが書かれておられるとおり、被保険者としての加入と扶養とがゴチャゴチャになるケースが多々あります。これに、所得税が絡んで、130万円と103万円(同じ数字の順番違い)でグチャグチャ。



①~③:そのとおりです。ただ、①の「常時」というのは厳密過ぎるようにも感じられますが。


④多分加入させるように勧告されるでしょう。年金事務所にしてみれば保険料収入を増やせるチャンスですから。最長2年間遡る可能性があります。

Re: パートタイマーの社会保険

著者事務員TAKAさん

2010年09月30日 10:15

たにさん、
やはり金額ではなく時間で考えて良いのですね。
ありがとうございます。

オレンジcubeさん
130万円に関する質問をよく受けますがほとんどの方が
間違っていますね。まさか上司もだとは思わず苦慮しています。
加入の希望がないから加入させないのは間違いだときちんと話す機会を
作りたいと思います。

プロを目指す卵さん
とても分かりやすく説明していただいてありがとうございます。
疑問が氷解いたしました。勧告の可能性もあり、と話し合う機会を持ち、
クリーンな会社になるよう努力したいと思います。
(上司も悪意でしているのではなく、ただ勘違いしているだけだと
思いますので)

ある程度の知識はあると思っていますが、まだまだ経験不足で分からないことが
多いので、とても助かりました。

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