相談の広場
いつもお世話になっております。
以前に別の事例で問い合わせたことがあるのですが、
また、新たな事例で問い合わせいたします。
労働基準法通り、採用日から6ヶ月間継続勤務し、所定
労働日の8割以上出勤した社員に10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において
所定労働日の8割以上出勤した社員に1日加算分を1年ごとに
付与し・・・ 以下省略しますが
これを斉一的付与するとした場合
1. 採用日が4/1~9/30のとき
満6ヶ月勤務で10日付与、翌年4/1に翌年度中に付与
されるはずの11日を前倒しして付与
あとは4/1を基準として付与
2. 採用日が10/1~3/31のとき
斉一的取り扱いにより翌年4/1に翌年度中に付与
されるはずの10日を前倒しして付与
あとは4/1を基準として付与
このような考え方でもいいのか教えてください。
宜しくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
>
> 以前に別の事例で問い合わせたことがあるのですが、
> また、新たな事例で問い合わせいたします。
>
> 労働基準法通り、採用日から6ヶ月間継続勤務し、所定
> 労働日の8割以上出勤した社員に10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において
> 所定労働日の8割以上出勤した社員に1日加算分を1年ごとに
> 付与し・・・ 以下省略しますが
>
> これを斉一的付与するとした場合
>
> 1. 採用日が4/1~9/30のとき
>
> 満6ヶ月勤務で10日付与、翌年4/1に翌年度中に付与
> されるはずの11日を前倒しして付与
> あとは4/1を基準として付与
>
> 2. 採用日が10/1~3/31のとき
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> 斉一的取り扱いにより翌年4/1に翌年度中に付与
> されるはずの10日を前倒しして付与
> あとは4/1を基準として付与
>
> このような考え方でもいいのか教えてください。
> 宜しくお願いいたします。
こんにちは。
労基法では、6ヶ月10日、1年6ヶ月11日、2年6ヶ月12日、3年6ヶ月14日・・・20日という基準がありますので、この基準を下回らなければ問題はありません。
参考までに、当社も4月1日一斉付与の会社で、御社の1の場合は、入社時に10日間付与(3ヶ月間は原則使えず、4ヶ月以降から実質使用できる。ただし3ヶ月間内に欠勤した場合は、年次有給休暇に振替えることは可能)、10月1日から3月31日までに入社した方については、日割で計算した日数を付与し、よく4月1日には11日付与するという会社です。
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