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労務管理

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年休の斉一的付与について

著者 赤い糸 さん

最終更新日:2010年10月13日 09:31

いつもお世話になっております。

 以前に別の事例で問い合わせたことがあるのですが、
 また、新たな事例で問い合わせいたします。

 労働基準法通り、採用日から6ヶ月間継続勤務し、所定
労働日の8割以上出勤した社員に10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において
所定労働日の8割以上出勤した社員に1日加算分を1年ごとに
付与し・・・ 以下省略しますが

 これを斉一的付与するとした場合

 1. 採用日が4/1~9/30のとき

   満6ヶ月勤務で10日付与、翌年4/1に翌年度中に付与
   されるはずの11日を前倒しして付与
   あとは4/1を基準として付与

 2. 採用日が10/1~3/31のとき

   斉一的取り扱いにより翌年4/1に翌年度中に付与
   されるはずの10日を前倒しして付与
   あとは4/1を基準として付与
 
 このような考え方でもいいのか教えてください。
 宜しくお願いいたします。

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Re: 年休の斉一的付与について

著者オレンジcubeさん

2010年10月13日 12:14

> いつもお世話になっております。
>
>  以前に別の事例で問い合わせたことがあるのですが、
>  また、新たな事例で問い合わせいたします。
>
>  労働基準法通り、採用日から6ヶ月間継続勤務し、所定
> 労働日の8割以上出勤した社員に10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において
> 所定労働日の8割以上出勤した社員に1日加算分を1年ごとに
> 付与し・・・ 以下省略しますが
>
>  これを斉一的付与するとした場合
>
>  1. 採用日が4/1~9/30のとき
>
>    満6ヶ月勤務で10日付与、翌年4/1に翌年度中に付与
>    されるはずの11日を前倒しして付与
>    あとは4/1を基準として付与
>
>  2. 採用日が10/1~3/31のとき
>
>    斉一的取り扱いにより翌年4/1に翌年度中に付与
>    されるはずの10日を前倒しして付与
>    あとは4/1を基準として付与
>  
>  このような考え方でもいいのか教えてください。
>  宜しくお願いいたします。

こんにちは。
労基法では、6ヶ月10日、1年6ヶ月11日、2年6ヶ月12日、3年6ヶ月14日・・・20日という基準がありますので、この基準を下回らなければ問題はありません。

参考までに、当社も4月1日一斉付与の会社で、御社の1の場合は、入社時に10日間付与(3ヶ月間は原則使えず、4ヶ月以降から実質使用できる。ただし3ヶ月間内に欠勤した場合は、年次有給休暇に振替えることは可能)、10月1日から3月31日までに入社した方については、日割で計算した日数を付与し、よく4月1日には11日付与するという会社です。

Re: 年休の斉一的付与について

著者赤い糸さん

2010年10月13日 14:02

ありがとうございました。
 
 だとすれば、労基法の基準を下回らない規程であれば
問題ないということですよね。(繰り返しになりますが) 

 参考の部分を読ませていただきましたが、
オレンジcubeさんの会社は従業員に対して
できるだけ平等になるよう配慮されているんですね。

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