相談の広場
派遣通知書の記載事項について相談です。
派遣先、派遣期間、労働者氏名、性別、業務内容、社会保険加入の有無と「法定年齢通知事項」というのがあります。
この「法定年齢通知事項」とは何を記載すればいいのでしょうか?
ご協力お願いしますm(_ _)m
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> 派遣通知書の記載事項について相談です。
> 派遣先、派遣期間、労働者氏名、性別、業務内容、社会保険加入の有無と「法定年齢通知事項」というのがあります。
> この「法定年齢通知事項」とは何を記載すればいいのでしょうか?
> ご協力お願いしますm(_ _)m
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派遣通知書とは、「派遣先への派遣労働者の通知」のことでしょうか?
そうであるならば、「法定年齢通知事項」とは、派遣労働者の年齢等に関する記載項目と思われます。
① 18歳未満であれば、『18歳未満』と記載し、更にその実年齢
をカッコで『( ○○歳 )』と記載。
② 45歳以上であれば、『45歳以上』と記載。
③ それ以外の年齢については、記載不要です。
ご参考になればと思います。
> > 派遣通知書の記載事項について相談です。
> > 派遣先、派遣期間、労働者氏名、性別、業務内容、社会保険加入の有無と「法定年齢通知事項」というのがあります。
> > この「法定年齢通知事項」とは何を記載すればいいのでしょうか?
> > ご協力お願いしますm(_ _)m
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> 派遣通知書とは、「派遣先への派遣労働者の通知」のことでしょうか?
> そうであるならば、「法定年齢通知事項」とは、派遣労働者の年齢等に関する記載項目と思われます。
>
> ① 18歳未満であれば、『18歳未満』と記載し、更にその実年齢
> をカッコで『( ○○歳 )』と記載。
> ② 45歳以上であれば、『45歳以上』と記載。
> ③ それ以外の年齢については、記載不要です。
>
> ご参考になればと思います。
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1・2・3さん
教えていただき大変感謝します。
さらに、ご相談ですが、この②はなぜ45歳以上の場合は記載しなければならないのでしょうか。関連する法令があるのでしょうか。
よろしくお願いしますm(_ _)m
悩みっ子さん、こんにちは。
ご返事が遅れて、(気づくのが遅く)すみません。
下記のご質問への回答です。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(派遣法)第35条」及び「同法施行規則第28条」が根拠条文であります。
つまり、派遣先においては、年少者保護措置が遵守されること、及び中高年齢者の雇用の安定等のための措置が図られるため、派遣労働者が45歳以上又は18歳未満である場合に、派遣元から派遣先に、45歳以上である旨又は18歳未満である者の年齢を通知することとするものです。
以上、ご回答いたします。
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> 1・2・3さん
>
> 教えていただき大変感謝します。
>
> さらに、ご相談ですが、この②はなぜ45歳以上の場合は記載しなければならないのでしょうか。関連する法令があるのでしょうか。
> よろしくお願いしますm(_ _)m
1・2・3さん
貴重なお時間を割いてご回答をいただき本当にありがとうございます。
大変深く感謝申し上げます。
> 悩みっ子さん、こんにちは。
>
> ご返事が遅れて、(気づくのが遅く)すみません。
> 下記のご質問への回答です。
>
> 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(派遣法)第35条」及び「同法施行規則第28条」が根拠条文であります。
>
> つまり、派遣先においては、年少者保護措置が遵守されること、及び中高年齢者の雇用の安定等のための措置が図られるため、派遣労働者が45歳以上又は18歳未満である場合に、派遣元から派遣先に、45歳以上である旨又は18歳未満である者の年齢を通知することとするものです。
>
> 以上、ご回答いたします。
>
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> > 1・2・3さん
> >
> > 教えていただき大変感謝します。
> >
> > さらに、ご相談ですが、この②はなぜ45歳以上の場合は記載しなければならないのでしょうか。関連する法令があるのでしょうか。
> > よろしくお願いしますm(_ _)m
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