相談の広場
いつも勉強させていただいています。給与支払いが締めが15日で当月25日支払いの場合、会社都合で解雇された社員の解雇日が締め日後の場合翌月25日の給与日に支払ったら、退職手当とみなされて、源泉徴収してはいけないのでしょうか。就業規則には確かに解雇の場合は即日払いと書いてあります。自己都合の場合は本人に来月の給料日にお支払いしますと、了解を得て快諾してもらっているのですが。ちなみに退職金は解雇の場合は即日か2週間以内に支払うとなっています。2週間以内の退職金と一緒に最後の給与の振り込みもダメということでしょうか。どなたか教えてください。
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>プロを目指す卵様いつもご回答ありがとうございます。質問を送信した後で、説明不足だっただろうと反省していました。申し訳ありません。詳しくご説明します。9月上旬に口頭と解雇予告通知書で本人に理由を説明して、翌週より有給休暇残日数を消化した日(この場合29日)10月27日を解雇日とします。と通達しました。通達をしないでいきなり解雇しますと即日解雇してその後支払ったものは退職手当とみなされ源泉徴収してはいけないが、1カ月以上前に通達して有給消化した分を支払ったものは退職手当とはみなされないから源泉徴収してもよい。ということでしょうか。退職金は別途支払います。
>翌月25日の給与日に支払ったら、退職手当とみなされて、源泉徴収してはいけないのでしょうか。>
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> いま一つ意味が不明なのですが、
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> 「翌月に支払ったら退職手当とみなされるので、給与所得として源泉徴収してはいけないのだろうか?」
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> ということだとすると、給与所得として源泉徴収するのが妥当と考えます。単に、締切後賃金の支払が翌月になっただけのことで、退職金を支払うのではないのでしょうから。
> >プロを目指す卵様いつもご回答ありがとうございます。質問を送信した後で、説明不足だっただろうと反省していました。申し訳ありません。詳しくご説明します。9月上旬に口頭と解雇予告通知書で本人に理由を説明して、翌週より有給休暇残日数を消化した日(この場合29日)10月27日を解雇日とします。と通達しました。通達をしないでいきなり解雇しますと即日解雇してその後支払ったものは退職手当とみなされ源泉徴収してはいけないが、1カ月以上前に通達して有給消化した分を支払ったものは退職手当とはみなされないから源泉徴収してもよい。ということでしょうか。退職金は別途支払います。
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> >翌月25日の給与日に支払ったら、退職手当とみなされて、源泉徴収してはいけないのでしょうか。>
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> > いま一つ意味が不明なのですが、
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> > 「翌月に支払ったら退職手当とみなされるので、給与所得として源泉徴収してはいけないのだろうか?」
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> > ということだとすると、給与所得として源泉徴収するのが妥当と考えます。単に、締切後賃金の支払が翌月になっただけのことで、退職金を支払うのではないのでしょうから。
まず、事実関係を整理します。
①9月上旬:10月27日で解雇する旨を予告
②9月25日:8月16日~9月15日の給与支払
③10月25日:9月16日~10月15日の給与支払
④10月27日:解雇(=退職)
⑤11月25日:10月16日~10月27日の給与支払
>1カ月以上前に通達して有給消化した分を支払ったものは退職手当とはみなされないから源泉徴収してもよい。ということでしょうか。>
上に整理した⑤がこれに当たるわけですが、この支給は、10月16日から解雇日(=退職日)までの会社勤務期間(実際は有給休暇)に対する給与です。退職所得ではありません。従って、所得税を源泉徴収する必要があるならば給与所得として徴収すべきです。
余談ですが、
>通達をしないでいきなり解雇しますと即日解雇してその後支払ったものは退職手当とみなされ源泉徴収してはいけないが、>
とありますが、退職手当も所得税を源泉徴収する必要があるならば退職所得として徴収しなければなりませんので、申し添えます。
> > >プロを目指す卵様いつもご回答ありがとうございます。質問を送信した後で、説明不足だっただろうと反省していました。申し訳ありません。詳しくご説明します。9月上旬に口頭と解雇予告通知書で本人に理由を説明して、翌週より有給休暇残日数を消化した日(この場合29日)10月27日を解雇日とします。と通達しました。通達をしないでいきなり解雇しますと即日解雇してその後支払ったものは退職手当とみなされ源泉徴収してはいけないが、1カ月以上前に通達して有給消化した分を支払ったものは退職手当とはみなされないから源泉徴収してもよい。ということでしょうか。退職金は別途支払います。
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> > >翌月25日の給与日に支払ったら、退職手当とみなされて、源泉徴収してはいけないのでしょうか。>
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> > > いま一つ意味が不明なのですが、
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> > > 「翌月に支払ったら退職手当とみなされるので、給与所得として源泉徴収してはいけないのだろうか?」
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> > > ということだとすると、給与所得として源泉徴収するのが妥当と考えます。単に、締切後賃金の支払が翌月になっただけのことで、退職金を支払うのではないのでしょうから。
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> まず、事実関係を整理します。
>
> ①9月上旬:10月27日で解雇する旨を予告
> ②9月25日:8月16日~9月15日の給与支払
> ③10月25日:9月16日~10月15日の給与支払
> ④10月27日:解雇(=退職)
> ⑤11月25日:10月16日~10月27日の給与支払
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> >1カ月以上前に通達して有給消化した分を支払ったものは退職手当とはみなされないから源泉徴収してもよい。ということでしょうか。>
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> 上に整理した⑤がこれに当たるわけですが、この支給は、10月16日から解雇日(=退職日)までの会社勤務期間(実際は有給休暇)に対する給与です。退職所得ではありません。従って、所得税を源泉徴収する必要があるならば給与所得として徴収すべきです。
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> 余談ですが、
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> >通達をしないでいきなり解雇しますと即日解雇してその後支払ったものは退職手当とみなされ源泉徴収してはいけないが、>
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> とありますが、退職手当も所得税を源泉徴収する必要があるならば退職所得として徴収しなければなりませんので、申し添えます。
プロを目指す卵様
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。最後まで言葉足らずで申し訳ありませんでしたが退職手当で源泉徴収するほどの退職金を支払ったことがないので誤解を招いてしまいました。今回安心して源泉徴収できます。
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