相談の広場
海外で勤務しています。社長が日本拠点となる株式会社を設立しました。独立した会社としての設立ですが、意識は支社ですし、ビザを取得するなどして本人が日本で活動をすることは考えておりません。海外からできると考えております。
現在、日本国内での活動において商工会議所の登録などのために日本国籍の私を社長と同様に定款に代表取締役とすべく変更予定です。
特に契約を交わしたわけでもなく、私は株を所有しておりませんから、手続き上の名ばかりの代表となるわけですが、取り交わしておくべき契約書や覚書のようなものが必要でしょうか。私は、仕事は社長になったつもりで月給に反映されるだろうと考え、頑張るつもりですが、万が一、最終的、金銭的責任は負いかねます。
スポンサーリンク
こんにちは
心配されているのが、社長として通常の従業員以上の責任を負うかとの点ならば、すでに回答があるように会社の契約書や負債等に保証人にならない限り大きな差はありません。
もう一点、役員は労働者ではありませんので労働法では守られていませんので、業績が出なければ簡単にクビに出来ます。 また雇用保険で守られてもいませんので失業保険もありません。有給休暇という概念もありませんので、業績さえ良ければいくら休もうがも問題ないでしょうが、業績が出なければ会社の休日に働こうが深夜まで働こうが手当もありません。
ですから、業績に連動したインデンティブ(ストックオプション含む)があるのか、それとも勤務時間に応じた固定給も補償されるのか、自身の仕事と対価の関係については、株主側と明確にしておくべきでしょう。
繰り返しますが労働者ではありませんので、ここでの雇用条件こそが自分を守るものになります。
> 質問いただきありがとうございます。
> 基本的に日本での金融機関からの借り入れは行われない予定です。
> その場合は、本社(海外)で現社長が借り入れ、日本の会社と契約を結ぶとか、かかる費用の請求分をそのまま本社に請求するような形になると思います。
> 本社の取引銀行には投資申告をして、いつでも契約書があれば送金可能にしてあります。
なるほど、つまり将来に向かって黒字化が難しい場合、あるいは
戦略的に子会社が不要になった場合は、本社は本社の資金バルブを閉めることにより、いつでも簡単に子会社を清算できるようにしてるわけですね。
言い換えると
本社(海外)で現社長が借り入れ、日本の会社と契約を結ぼうと思っても、
かかる費用の請求分をそのまま本社に請求しようとしても、
本社の全社戦略次第ではいつ突然拒否される(つまり切り捨てられる)のか、わからないというリスクがあると
いうことですね。
ということは、
お客との関係だけではなく、本社との関係も日常チェックが必要かも知れません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]