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代休と就業規則

最終更新日:2010年10月22日 12:15

当社の就業規則の中で、従業員休日労働したときは代休を取得できるという規定がありますが、この場合強制的に代休を取らせること(就業規則上は書いてない、慣習的に取らせている)は就業規則違反になりますか?
また、この就業規則労働者の意思にかかわらず慣習的に行われているということで強制取得にすることは適法でしょうか?

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Re: 代休と就業規則

著者オレンジcubeさん

2010年10月22日 12:26

> 当社の就業規則の中で、従業員休日労働したときは代休を取得できるという規定がありますが、この場合強制的に代休を取らせること(就業規則上は書いてない、慣習的に取らせている)は就業規則違反になりますか?
> また、この就業規則労働者の意思にかかわらず慣習的に行われているということで強制取得にすることは適法でしょうか?

こんにちは。
強制的に代休を取らせることが、可能であれば社員は0.25の割増をもらいつつ休暇がもらえるということで悪い制度ではないと思います。

ただ、正直なところ、単に割増賃金を支払いたくないから代休を取らせて、会社の負担額を減らすことの為にやっているように感じますがいかがでしょうか。

代休は、振替休日とはちがい、割増がなくなるわけではないことは誤解のない様に。

また、強制的にとらせるとした時に、休暇が取得できなかった場合は、どうされるのでしょうか。そういったことをきちんと決める必要はあります。

Re: 代休と就業規則

時間外手当が発生した場合は、法律に基づいて割増賃金も含めてきちんと支払っています。強制的に取らせるのは会社が日にちを指定しているので休暇がとれない問題はないと思います。
しかし、職員の中に強制で取らせることが就業規則では権利として書いてあるのに矛盾ではないかという指摘がありましたので。

Re: 代休と就業規則

著者いつかいりさん

2010年10月22日 21:26

> 強制的に代休を取らせること(就業規則上は書いてない、慣習的に取らせている)は就業規則違反になりますか?

> 職員の中に強制で取らせることが就業規則では権利として書いてあるのに矛盾ではないかという指摘

正文を読んでみないと判断しかねます。強制でも、有給(年次有給休暇ではない)なら問題ないでしょう(休日割増賃金も、休まされた日の賃金も両方もらえる)。

話を元に戻すと、休みの日(時間)を与える(強制する)と言うことと、代休した(させた)日は無給(賃金減額)にするということを両方規定していないと問題ありと考えます。

Re: 代休と就業規則

回答ありがとうございます。
『話を元に戻すと、休みの日(時間)を与える(強制する)と言うことと、代休した(させた)日は無給(賃金減額)にするというこ』は就業規則にありません。単に『代休をとることができる』としか書いてないのです。従業員にとっては(私は使用者)余計に賃金をもらいたいからそう言っているのだと思います。ですから就業規則を変更したいのですが。権利から義務にすることが不利益変更になるのではと心配しております。

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