相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

アルバイトさんの休日について

著者 ぷーちく さん

最終更新日:2010年10月26日 21:32

質問です。
当社では、年末だけ発生する業務でアルバイトを採用していますが、そのアルバイトさんの休日についてです。

募集広告では「週1~2日の休み」として募集をして、特別「土・日・祝」が休み、というように休む日を指定はしていません。雇用期間は1ヶ月くらいです。

上司からは「週に40時間未満になるように働いて、休みは自分で管理して…」と言われています。

いろいろ調べてみたら「週1日の休日を与えればOK」という内容と「連続勤務できるのは6日まで」という内容を見ました。

あらかじめシフトを組んでおければ一番いいとは思うのですが、日によって仕事の量にばらつきがあり、簡単に決められない現状です。

気をつけなくてはいけないことは
 ・週に40時間未満にする
 ・1週間(日~土)の中で1日休ませる
 ・6日以上の連続勤務はさせない

ということでいいのでしょうか?
もし、週に40時間未満の労働でも、6日以上働かせたら違法になりますか?

例えば、
 ・1週目は月曜日に休む(火~土の中で40h未満)
 ・2週目は金曜日に休む(日~木の中で40h未満)

となると、10日連続勤務だと違法ってことですよね?

ちなみに、変則勤務…というようなことは適用になるのでしょうか?特別な届出をしないと適用にはなりませんか?

うまく説明できませんがよろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: アルバイトさんの休日について

著者ひであき33さん

2010年10月27日 13:18

削除されました

Re: アルバイトさんの休日について

著者ひであき33さん

2010年10月27日 13:21

・気をつけるべきことに、1日8時間以内、というのも付け加えてください。
・逆に週1日の休日でいいので、振替を活用すれば、最大12日連続休ませることができます。
・振替は、労働契約書に入れておけば成立できます。
・変則云々は特に不要です。

Re: アルバイトさんの休日について

著者ぷーちくさん

2010年10月27日 20:42

> ・気をつけるべきことに、1日8時間以内、というのも付け加えてください。
> ・逆に週1日の休日でいいので、振替を活用すれば、最大12日連続休ませることができます。
> ・振替は、労働契約書に入れておけば成立できます。
> ・変則云々は特に不要です。

回答ありがとうございました!
だいたいの考え方はあっていたようで安心しました。

連続勤務に関しての記述は、自分でもいろいろ調べてみましたがあまり載っていなく、週1回の休日さえしっかり取っていれば大丈夫…なのかな?と解釈しました。

Re: アルバイトさんの休日について

著者Mariaさん

2010年10月29日 01:35

ぷーちくさんがご覧になった「連続勤務は6日まで」という記述は、
おそらく1年単位の変形労働時間制についての説明かと思います。
1年単位の変形労働時間制の場合、
特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)を除き、
連続勤務可能なのは原則6日までとなります。
貴社が1年単位の変形労働時間制をとっているのでなければ、
この点については関係ありません。

Re: アルバイトさんの休日について

著者ぷーちくさん

2010年10月30日 14:31

Maria様

よくわかりました!
調べた時に「連続勤務」というキーワードだけで見ていたので「変形労働時間制」という部分を見落としたか、理解しないまま「6日まで」という部分だけ認識したと思われます。

勉強になりました!ありがとうございました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP