相談の広場
質問です。
当社では、年末だけ発生する業務でアルバイトを採用していますが、そのアルバイトさんの休日についてです。
募集広告では「週1~2日の休み」として募集をして、特別「土・日・祝」が休み、というように休む日を指定はしていません。雇用期間は1ヶ月くらいです。
上司からは「週に40時間未満になるように働いて、休みは自分で管理して…」と言われています。
いろいろ調べてみたら「週1日の休日を与えればOK」という内容と「連続勤務できるのは6日まで」という内容を見ました。
あらかじめシフトを組んでおければ一番いいとは思うのですが、日によって仕事の量にばらつきがあり、簡単に決められない現状です。
気をつけなくてはいけないことは
・週に40時間未満にする
・1週間(日~土)の中で1日休ませる
・6日以上の連続勤務はさせない
ということでいいのでしょうか?
もし、週に40時間未満の労働でも、6日以上働かせたら違法になりますか?
例えば、
・1週目は月曜日に休む(火~土の中で40h未満)
・2週目は金曜日に休む(日~木の中で40h未満)
となると、10日連続勤務だと違法ってことですよね?
ちなみに、変則勤務…というようなことは適用になるのでしょうか?特別な届出をしないと適用にはなりませんか?
うまく説明できませんがよろしくお願いします。
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ぷーちくさんがご覧になった「連続勤務は6日まで」という記述は、
おそらく1年単位の変形労働時間制についての説明かと思います。
1年単位の変形労働時間制の場合、
特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)を除き、
連続勤務可能なのは原則6日までとなります。
貴社が1年単位の変形労働時間制をとっているのでなければ、
この点については関係ありません。
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