相談の広場
年一回、一泊二日の慰安旅行を実施しています。
子育て中の職員が多く、遠方では参加できる人数が少なくなり、慰安旅行として認められなくなることがあり、また、移動に時間がかかり、逆に疲れてしまう、ということがあったため、今年度は幹事が、近い(職場から車で25分くらい)ホテルに泊まるプランを考えました。参加希望者も多く、喜んでいたところでした。
ところが、幹事が理事長(元理事長が急逝し、現場を分かっていない奥様が理事長となった)から、
「労務士さんに相談したら、近すぎるので慰安旅行とは認められないそうです。10分20分のところでは交通費もないから、、、泊まらなくても、日帰りでもいいのよ。」
ということを言われてしまいました。
現場を管理している私(雇われ管理者)には一切相談はありませんでした。
たくさんの職員が参加できるよう、これまで一生懸命プランを考えてきた幹事や、今回は参加できそうだ、と喜んでいた職員のことを思うと、なんとか実行できる形に持っていきたいと考えています。
まずは、近場は労務管理上、慰安旅行として認められない、という事実あるのかを確かめたいと思い、御相談します。
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雇われ管理者さん こんにちは
お話の社内慰安旅行ですが、近場だからと言って福利厚生費該当要件に値しなくはありません。
確かにご家庭を持たれている方々を含め、全員を遠方などへの社内旅行となりますと不参加の方々多くを占めてしまい、難しいことも聞きます。
近場、ホテル、温泉などが時折しています「サービスデー」などで食事会、演芸会などを含めてお話の社内旅行の一端として行う場合も認められています。
国税庁Hp
ホーム>税について調べる>法令解釈通達>通達目次 / 所得税基本通達>〔給与等に係る経済的利益〕
〔給与等に係る経済的利益〕
(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)
36-30 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。
(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。
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