相談の広場
労働基準法では1週間に1日の休日が定められていますが、やむ終えず、(日曜日-土曜日で考えて)日曜日に2時間仕事をさせた場合、月曜-金曜は通常業務とすれば、土曜日には休日出勤させてはいけないのでしょうか?
教えていただけると助かります。
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> 労働基準法では1週間に1日の休日が定められていますが、やむ終えず、(日曜日-土曜日で考えて)日曜日に2時間仕事をさせた場合、月曜-金曜は通常業務とすれば、土曜日には休日出勤させてはいけないのでしょうか?
就業規則ほかに、法定休日や変形週休制の定めがないとして、解説すると
・休日として週1日与えなければなりません
・就業規則等に法定休日の定めがないのであれば、その週土曜日が唯一の休日となるので法定休日となります。
・ただし36協定で休日労働の取り決めがあり、その許容枠内であれば、土曜日に働かせることも可能です。その場合、休日割増手当(135%)の支払が必要です。36協定が締結届けられていないのに休日労働させると、使用者は罰されることになります。
> > 労働基準法では1週間に1日の休日が定められていますが、やむ終えず、(日曜日-土曜日で考えて)日曜日に2時間仕事をさせた場合、月曜-金曜は通常業務とすれば、土曜日には休日出勤させてはいけないのでしょうか?
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> 就業規則ほかに、法定休日や変形週休制の定めがないとして、解説すると
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> ・休日として週1日与えなければなりません
> ・就業規則等に法定休日の定めがないのであれば、その週土曜日が唯一の休日となるので法定休日となります。
> ・ただし36協定で休日労働の取り決めがあり、その許容枠内であれば、土曜日に働かせることも可能です。その場合、休日割増手当(135%)の支払が必要です。36協定が締結届けられていないのに休日労働させると、使用者は罰されることになります。
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