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労務管理

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休日について

著者 リ-ズナブルマネージャー さん

最終更新日:2010年10月28日 23:10

労働基準法では1週間に1日の休日が定められていますが、やむ終えず、(日曜日-土曜日で考えて)日曜日に2時間仕事をさせた場合、月曜-金曜は通常業務とすれば、土曜日には休日出勤させてはいけないのでしょうか?
教えていただけると助かります。

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Re: 休日について

著者いつかいりさん

2010年10月29日 06:13

> 労働基準法では1週間に1日の休日が定められていますが、やむ終えず、(日曜日-土曜日で考えて)日曜日に2時間仕事をさせた場合、月曜-金曜は通常業務とすれば、土曜日には休日出勤させてはいけないのでしょうか?


就業規則ほかに、法定休日や変形週休制の定めがないとして、解説すると

休日として週1日与えなければなりません
就業規則等に法定休日の定めがないのであれば、その週土曜日が唯一の休日となるので法定休日となります。
・ただし36協定休日労働の取り決めがあり、その許容枠内であれば、土曜日に働かせることも可能です。その場合、休日割増手当(135%)の支払が必要です。36協定が締結届けられていないのに休日労働させると、使用者は罰されることになります。

Re: 休日について

著者オレンジcubeさん

2010年10月29日 12:34

> 労働基準法では1週間に1日の休日が定められていますが、やむ終えず、(日曜日-土曜日で考えて)日曜日に2時間仕事をさせた場合、月曜-金曜は通常業務とすれば、土曜日には休日出勤させてはいけないのでしょうか?
> 教えていただけると助かります。

こんにちは。
法律もそうですが、社員の健康面についても考えてください。
ずっと休暇がなく働き続けた場合、疲労の蓄積から労災事故の確率が上がること、又メンタル不全へとつながってしまうことになります。

そういった意味で1週間に1回は最低休ませるということなのです。

Re: 休日について

著者リ-ズナブルマネージャーさん

2010年10月29日 17:03

> > 労働基準法では1週間に1日の休日が定められていますが、やむ終えず、(日曜日-土曜日で考えて)日曜日に2時間仕事をさせた場合、月曜-金曜は通常業務とすれば、土曜日には休日出勤させてはいけないのでしょうか?
>
>
> 就業規則ほかに、法定休日や変形週休制の定めがないとして、解説すると
>
> ・休日として週1日与えなければなりません
> ・就業規則等に法定休日の定めがないのであれば、その週土曜日が唯一の休日となるので法定休日となります。
> ・ただし36協定休日労働の取り決めがあり、その許容枠内であれば、土曜日に働かせることも可能です。その場合、休日割増手当(135%)の支払が必要です。36協定が締結届けられていないのに休日労働させると、使用者は罰されることになります。

ありがとうございました。参考になりました。

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