相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職後の被保険者賞与と老齢厚生年金額の関係について

著者 Kussan さん

最終更新日:2010年10月29日 07:55

被保険者資格喪失月に支払われた賞与は、老齢厚生年金額の算定に当たり考慮されるのでしょうか?
具体的には、被保険者資格喪失後に支給された賞与の取り扱い(例えば、①11月末日退職、12月10日支給の賞与、②12月5日退職、12月10日支給の賞与)についてご教示ください。

スポンサーリンク

Re: 退職後の被保険者賞与と老齢厚生年金額の関係について

著者オレンジcubeさん

2010年10月29日 12:31

> 被保険者資格喪失月に支払われた賞与は、老齢厚生年金額の算定に当たり考慮されるのでしょうか?
> 具体的には、被保険者資格喪失後に支給された賞与の取り扱い(例えば、①11月末日退職、12月10日支給の賞与、②12月5日退職、12月10日支給の賞与)についてご教示ください。

こんにちは。
資格喪失後の賞与の支払については、社会保険料の対象とはなりません。従いまして控除の必要はありません。

また、所得税については、甲欄適用ではなく乙欄適用になると思います。

またあわせてたとえ12月に給与があっても年末調整の対象とはなりませんので注意して下さい。

Re: 退職後の被保険者賞与と老齢厚生年金額の関係について

著者Kussanさん

2010年10月29日 13:51

> > 被保険者資格喪失月に支払われた賞与は、老齢厚生年金額の算定に当たり考慮されるのでしょうか?
> > 具体的には、被保険者資格喪失後に支給された賞与の取り扱い(例えば、①11月末日退職、12月10日支給の賞与、②12月5日退職、12月10日支給の賞与)についてご教示ください。
>
> こんにちは。
> 資格喪失後の賞与の支払については、社会保険料の対象とはなりません。従いまして控除の必要はありません。
>
> また、所得税については、甲欄適用ではなく乙欄適用になると思います。
>
> またあわせてたとえ12月に給与があっても年末調整の対象とはなりませんので注意して下さい。




早速のご回答ありがとうございました。保険料の対象とならないことはよく理解できました。

別の観点から改めて質問させていただきます。

ものの本によると、「資格喪失したつきに支払われた賞与被保険者期間中に支払われた社会保険料がかからない賞与)は、標準賞与額として決定され、年度の累計額に含まれることから、賞与支払届の提出が必要」とのことです。

額面どおりに解釈すれば、被保険者資格喪失前に支払われた賞与は、標準賞与額として決定され、資格喪失後に支払われた賞与標準賞与額としては扱われないことになりますが、このような解釈でよろしいのか、念のためにお伺いしたかったのです。

この意味で「①11月末日退職、12月10日支給の賞与、②12月5日退職、12月10日支給の賞与」は、標準賞与額として扱われないのか、賞与支払届の要否はどうかといった点についてご教示いただければありがたいのですが。

Re: 退職後の被保険者賞与と老齢厚生年金額の関係について

著者プロを目指す卵さん

2010年10月29日 23:55

横から失礼します。




> 別の観点から改めて質問させていただきます。
>
> ものの本によると、「資格喪失したつきに支払われた賞与被保険者期間中に支払われた社会保険料がかからない賞与)は、標準賞与額として決定され、年度の累計額に含まれることから、賞与支払届の提出が必要」とのことです。

賞与の年間累計額(540万円)というのは、健康保険の制度であって厚生年金保険では、支給ごとに150万円という上限額あるだけです。




> 額面どおりに解釈すれば、被保険者資格喪失前に支払われた賞与は、標準賞与額として決定され、資格喪失後に支払われた賞与標準賞与額としては扱われないことになりますが、このような解釈でよろしいのか、念のためにお伺いしたかったのです。


健康保険ではそのとおりです。従って、資格喪失前に支払われた賞与は保険料の対象にはなりませんが、540万円の年間累計額には含まれます。一方、厚生年金保険では、保険料を支払わないのですから、資格喪失の前か後かに拘わらず、年金算出の基礎には入りません。



> この意味で「①11月末日退職、12月10日支給の賞与、②12月5日退職、12月10日支給の賞与」は、標準賞与額として扱われないのか、賞与支払届の要否はどうかといった点についてご教示いただければありがたいのですが。


①②いずれも退職後の支給ですので、賞与支払届は不要です。



以上、ご参考までに

Re: 退職後の被保険者賞与と老齢厚生年金額の関係について

著者1・2・3さん

2010年10月30日 01:11

Kussanさん、こんばんは。

 Kussanさんの求めていることは、老齢厚生年金標準賞与額との関係かと思われるところがありますので、その点について、勝手ではありますが、レスさせて下さい。
若しかしたら、在職老齢年金の支給調整のことではないかと解釈いたしました。

 在職老齢厚生年金の支給停止に関しての「総報酬月額相当額」は、「標準報酬月額」+「その月以前の1年間の標準賞与額の総額×1/12」となりますので、資格喪失前または後に係らず算定の対象になるものと思われます。
月単位で、過去1年間の標準賞与額算定することとなると考えます。

 求めるお答えと違っていたら、済みませんが、ご参考にとどめおき下さい。

Re: 退職後の被保険者賞与と老齢厚生年金額の関係について

著者Kussanさん

2010年10月30日 09:49

> Kussanさん、こんばんは。
>
>  Kussanさんの求めていることは、老齢厚生年金標準賞与額との関係かと思われるところがありますので、その点について、勝手ではありますが、レスさせて下さい。
> 若しかしたら、在職老齢年金の支給調整のことではないかと解釈いたしました。
>
>  在職老齢厚生年金の支給停止に関しての「総報酬月額相当額」は、「標準報酬月額」+「その月以前の1年間の標準賞与額の総額×1/12」となりますので、資格喪失前または後に係らず算定の対象になるものと思われます。
> 月単位で、過去1年間の標準賞与額算定することとなると考えます。
>
>  求めるお答えと違っていたら、済みませんが、ご参考にとどめおき下さい。



要を得ない質問で申し訳ございませんでした。親身になってご回答いただきありがとうございました。

問題は、「標準賞与額として決定され、年度の累計額に含まれる」との表現は、健康保険を意識しての記述であるにもかかわらず、

私自身が早とちりして、老齢厚生年金平均標準報酬額算定と結び付けてしまったところにそもそもの問題(大いなる誤解)があったのだということをやっと理解することができました。

皆様からご親切にお教えいただき、本当にありがとうございました。今後ともよろしくご教示くださいませ。

Re: 退職後の被保険者賞与と老齢厚生年金額の関係について

著者Kussanさん

2010年10月30日 10:08

> 横から失礼します。
>
>
>
>
> > 別の観点から改めて質問させていただきます。
> >
> > ものの本によると、「資格喪失したつきに支払われた賞与被保険者期間中に支払われた社会保険料がかからない賞与)は、標準賞与額として決定され、年度の累計額に含まれることから、賞与支払届の提出が必要」とのことです。
>
> 賞与の年間累計額(540万円)というのは、健康保険の制度であって厚生年金保険では、支給ごとに150万円という上限額あるだけです。
>
>
>
>
> > 額面どおりに解釈すれば、被保険者資格喪失前に支払われた賞与は、標準賞与額として決定され、資格喪失後に支払われた賞与標準賞与額としては扱われないことになりますが、このような解釈でよろしいのか、念のためにお伺いしたかったのです。
>
>
> 健康保険ではそのとおりです。従って、資格喪失前に支払われた賞与は保険料の対象にはなりませんが、540万円の年間累計額には含まれます。一方、厚生年金保険では、保険料を支払わないのですから、資格喪失の前か後かに拘わらず、年金算出の基礎には入りません。
>
>
>
> > この意味で「①11月末日退職、12月10日支給の賞与、②12月5日退職、12月10日支給の賞与」は、標準賞与額として扱われないのか、賞与支払届の要否はどうかといった点についてご教示いただければありがたいのですが。
>
>
> ①②いずれも退職後の支給ですので、賞与支払届は不要です。
>
>
>
> 以上、ご参考までに





“プロを目指す卵”様、ご回答ありがとうございました。私の疑問に100%回答していただきました。厚くお礼申し上げます。

問題は、「標準賞与額として決定され、年度の累計額に含まれる」との表現は、健康保険を意識しての記述であるにもかかわらず、

私自身が早とちりして、老齢厚生年金平均標準報酬額算定と結び付けてしまったところにそもそもの問題(大いなる誤解)があったのだということをやっと理解することができました。

また、ご回答いただかなければ、「退職月に支払われた被保険者資格喪失前の賞与老齢厚生年金算定の基礎となる」との“誤った理解”を持ち続けるところでした。

要は、“保険料支払いの対象とならない賞与は、老齢厚生年金算定の基礎とはならない”ということですね。

よくわかりました。
今後ともよろしくご教示くださいませ。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP