相談の広場
パート職員の休憩時間の取扱いについてお尋ねします。
勤務時間が新しく増え、3通りになります。
①06:00~11:30(休憩30分)
②15:30~19:00(休憩無し)
③ ①+②
③の場合は、5.5時間+3.5時間で9時間になります。
中抜けがありますがこの様な場合、休憩の扱いは
必要でしょうか。
よろしくお願いします。
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> パート職員の休憩時間の取扱いについてお尋ねします。
> 勤務時間が新しく増え、3通りになります。
>
> ①06:00~11:30(休憩30分)
> ②15:30~19:00(休憩無し)
> ③ ①+②
>
> ③の場合は、5.5時間+3.5時間で9時間になります。
> 中抜けがありますがこの様な場合、休憩の扱いは
> 必要でしょうか。
> よろしくお願いします。
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1.労働基準法上の休憩時間の規則は、下記につき労働時間の途中に与えることになっております。
(1)6時間を超える場合は、少なくとも45分
(2)8時間を超える場合は、少なくとも1時間
2.ご質問の3パターンについて
① 06:00~11:30(休憩30分)の勤務の場合は、
5.5時間の拘束時間につき、労働時間は5時間に対し30分の休憩がありますので、問題ありません。
② 15:30~19:00(休憩無し)の勤務の場合は、
3.5時間の労働時間でありますので、休憩が無くとも問題ありません。
③ 06:00~11:30(休憩30分)+ 15:30~19:00(休憩無し)の勤務の場合は、
トータル8.5時間の労働時間に対し、30分+11:30~15:30までの中抜け(休憩時間と解されます)で計4時間の休憩時間がありますので、この例の場合も問題ないと考えます。
ただし、③の場合、1日の労働時間が8時間を超えておりますので、その分の時間外労働に対する割増賃金の支払が発生いたします。
ご参考になれば、幸いです。
> ご丁寧なご回答、ありがとうございました。
> 1日8時間を超える労働時間にならないよう、
> 時間配分を考えて見ます。
時間配分ですが、ある日は1日8時間を超えても、月平均すれば、8時間以下(週40時間以下)におさまる(フルタイムのパートでない限りおさまるでしょう)なら、1ヶ月単位の変形労働時間制を、就業規則(10人以下ならそれにかわる書面)にうたって、月ごとの勤務予定表をくばることで、残業代のしはらいは免れます。ただし予定表は確定なので、月の途中で恣意的にやりくりすることはできません。やりくりさえざるをえないのでしたら、残業代をはらうか、毎日8時間以下(かつ週40時間以下)に抑えるしかないでしょう。
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