相談の広場
最終更新日:2010年11月04日 22:58
今年の3月よりうつ病のため休職をしております。
タイトルにあります休職中の定時改定についてお伺いいたします。
定時改定の算定期間の賃金は下記のとおりでした。(出勤0)
4月本給満額
5月本給の半額
6月本給の半額
私の理解しているところでは、5、6月の低額な休職給を
除き4月の本給が9月からの標準報酬月額になるかと思っておりましたが、(これで計算すると前年と同額になります)
9月の明細を見ると4月、5月、6月の3ヶ月分を足した額を
3で割った額が標準報酬月額となっており5等級も下がっておりました。
傷病手当金も予想外の大幅な減額になってしまい、あせっております。
休職中は基本的に定時改定はないと思っていたのは
勘違いだったのでしょうか?
それとも、総務の方で間違って計算してしまったので
しょうか?
もし、間違っていた場合はこれからでも、協会けんぽ等で
手続きをすれば定時改定の取り消し(修正?)というのは
できるのでしょうか?
その際はやはり会社を通さなくてはいけないのでしょうか?
アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
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定時決定の算定基礎となるのは、賃金支払基礎日数が17日以上の月のため、
通常、休職中であれば、賃金支払基礎日数が17日未満の月は算定対象から除外されることになりますが、
tara217さんの場合は、給与の半分が支給されていることにより、
5月と6月についても、賃金支払基礎日数が17日以上という基準を満たしてしまったものと推測されます。
この場合、単純平均は5月と6月の給与も含めた3ヶ月の平均になります。
しかしながら、算定期間中に休職給が支給されている月がある場合には、
その月を除いた修正平均を記入することになっており、
通常は保険者算定により修正平均が適用されますから、
おそらく総務の方が単純平均のみを記載して、修正平均を記載していなかったのでしょうね。
その旨を総務に確認してみてください。
> 休職中は基本的に定時改定はないと思っていたのは
> 勘違いだったのでしょうか?
> それとも、総務の方で間違って計算してしまったので
> しょうか?
休職中でも定時決定はありますよ。
通常の計算方法ではなく、著しく不当にならない方法で定時決定される、ということです。
(保険者決定により、修正平均や従前の標準報酬月額が適用される)
今回のケースでは、保険者算定となっていないようですから、
単純平均のほうはきちんと計算されていたものの、
修正平均が記載されていなかったのではないかと思われます。
> もし、間違っていた場合はこれからでも、協会けんぽ等で
> 手続きをすれば定時改定の取り消し(修正?)というのは
> できるのでしょうか?
> その際はやはり会社を通さなくてはいけないのでしょうか?
総務の方が修正平均を記入していなかったのが原因なら、
会社の方に算定基礎訂正届を出してもらってください。
(修正平均の欄と5月と6月に休職給が支給されている旨の備考を朱書きして提出)
会社を通さなくとも再審査請求を行うことはできますが、
その場合でも会社に確認が入るはずですから、
算定基礎訂正届を出してもらったほうが早いですよ。
お礼が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
とても詳しい説明をありがとうございました。
さっそく、ご回答いただいた情報を元に総務へ確認したいと思います。
> 休職中でも定時決定はありますよ。
> 通常の計算方法ではなく、著しく不当にならない方法で定時決定される、ということです。
> (保険者決定により、修正平均や従前の標準報酬月額が適用される)
> 今回のケースでは、保険者算定となっていないようですから、
> 単純平均のほうはきちんと計算されていたものの、
> 修正平均が記載されていなかったのではないかと思われます。
今後のために、もしよろしければもう一点教えていただきたいのですが、保険者決定というのは、こういった低額な賃金があった場合に自動的に適用されるのではなく、修正平均や休職中等の記入がないと単純計算で算定されてしまうということなのでしょうか?
> 今後のために、もしよろしければもう一点教えていただきたいのですが、保険者決定というのは、こういった低額な賃金があった場合に自動的に適用されるのではなく、修正平均や休職中等の記入がないと単純計算で算定されてしまうということなのでしょうか?
今回のようなケースでは、
本来の半額の休職給が支給されていることにより、
賃金支払基礎日数は30日ないし31日となっていると思われますから、
修正平均の欄も休職給が支給されている旨の記載もなければ、
保険者には保険者算定の対象となることがわからないでしょうね。
(休職等により賃金支払基礎日数が不足しているようなケースなら、
単純平均の欄に間違った額が書かれていても、計算しなおすなり、従前の報酬月額で決定するでしょうけど)
わかりやすく(ちょっと極端ですが)例を挙げるとしたら、
●Aさんが基本給15万だとして、
4月の総支払額30万(うち15万が残業代) 賃金支払基礎日数31日
5月の総支払額15万(残業代なし) 賃金支払基礎日数30日
6月の総支払額15万(残業代なし) 賃金支払基礎日数31日
●Bさんが基本給30万だとして、
4月の総支払額30万(残業代なし) 賃金支払基礎日数31日
5月の総支払額15万(休職中により半額) 賃金支払基礎日数30日
6月の総支払額15万(休職中により半額) 賃金支払基礎日数31日
このような場合、AさんとBさんの単純平均の欄はまったく同じになります。
でも、Aさんの場合は、通常の勤務形態で4月に残業代が多かっただけですから、
保険者算定の対象にはなりませんし、修正平均の欄も記入しません。
Bさんの算定基礎届に修正平均の欄や備考の記入がなかったら、
Aさんのようなケースと同じに見えますから、
そのまま単純平均で決定されることになるでしょうね。
保険者がわざわざ会社に確認してくれれば別ですが、
休職給が支払われれいるときは修正平均の欄に記入することになっているわけですから、
修正平均も備考も記入されていない=Aさんのようなケース、と考えて確認まではしないのではないでしょうか。
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