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労務管理

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欠勤に対する金銭的な制裁を加えても良いのでしょうか?

著者 こんぶ さん

最終更新日:2006年06月29日 10:06

パートさんが多くいる部署にいるのですが、
あまりにも欠勤する人が多くて困っております。
特に、当日の朝になっていきなり休むという連絡がくるケースに頭を悩ませています。

そこで、「当日朝にいきなり連絡をしてきた人に対して、
罰として給与から¥500ずつ引くとなったら出勤するのでは?」
と、金銭的な制裁を加える方向に管理側の考えが向っています。

話が固まる前に、こういった金銭的な制裁を加えることが、法的にも問題のないことなのか事前に確認をしたいと考えています。

どなたか教えてください。宜しくお願い致します。

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Re: 欠勤に対する金銭的な制裁を加えても良いのでしょうか?

著者カワムラ社労士事務所さん (専門家)

2006年06月29日 14:46

労働基準法では、会社側が従業員に対して「減給の制裁」をする場合には、従業員の生活を脅かすことがないように、一定の制限が課されています。

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」となっています。

もちろん「表彰及び制裁の定め」をする場合は、「その種類及び程度に関する事項」をきっちりと就業規則に定めなければいけません。(パートさんの就業規則も別途必要ですよ。)

●パート(時給・日給)さんの平均賃金の出し方

①「賃金の総額を、その期間中に労働した日数で除した金額の、100分の60の金額」と、
②「算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」を比べて、金額の高い方を使います。

週3~4日勤務のパートさんの場合は、月給制の正社員と違って、①で計算した金額の方が、高くなるケースが多いです。

例えば(説明用に簡略)、時給800円・1日5時間で週4日勤務の場合は、①「(800円×5時間×52日÷52日)×0.6=2400円」と、②「(800円×5時間×52日)÷91日=2286円」を比べた結果、平均賃金は①の2400円となります。

よって、半額の1200円以下の減給ならばできます。ただし「減給の総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とされていますので、ご注意下さい。

●表彰と制裁はセットで

制裁規定をつくるなら、同時に、まじめなパートさんを評価してあげることも考えて欲しいです(何もお金を出さなくてもいろいろ方法はあると思います)。なお制裁金の使い道ですが、ある会社ではパートさんの慰労会で使ってます(みみっちい会社と言われないように)。これもお考え下さい。

●質問を読んで、さっき行ってきた会社の方かと思いました(状況がそっくり)。パートさんの悩みは全国共通のようですね。では、よろしくお願いします。

Re: 欠勤に対する金銭的な制裁を加えても良いのでしょうか?

著者カワムラ社労士事務所さん (専門家)

2006年06月29日 14:46

削除されました

Re: 欠勤に対する金銭的な制裁を加えても良いのでしょうか?

著者こんぶさん

2006年06月29日 17:04

ご返信頂けまして、ありがとうございます。ご説明が分かり易く、理解できました。気を付けて減給するようにします。
また、まじめに出勤してくれているパートさんのことも考えるようにします。

他社の方も同じ状況にあるのですね。
一緒にどうすればいいのか考えたいくらいです。

ありがとうございました。

Re: 欠勤に対する金銭的な制裁を加えても良いのでしょうか?

精勤手当のようなものも考えられたらいかがでしょうか。私のところも同様のことで苦労していました。例えば月○○時間以上働いたら+○○円つけるとか
北風と太陽 アメとムチ 使い方次第ではないでしょうか
手を打ってパートさんのモチベーション下げてしまったら、結局困るのは会社(現場)で働く私たちですから

Re: 欠勤に対する金銭的な制裁を加えても良いのでしょうか?

著者こんぶさん

2006年09月07日 10:11

2ヶ月以上経ってのお礼となり、失礼致します。

akiさん、ご返信頂きましてありがとうございます。
精勤手当て、考えていませんでした。
北風と太陽・アメとムチ。まだまだ使いこなせません・・・
パートさんの気持ちもよくよく考えて、対策を立てるよう努力します。

ありがとうございました。

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