相談の広場
妊娠した派遣社員の方を契約満了を機に派遣契約を終了することは、男女雇用機会均等法違反に当たるとの認識でかまいませんでしょうか。
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> 妊娠した派遣社員の方を契約満了を機に派遣契約を終了することは、男女雇用機会均等法違反に当たるとの認識でかまいませんでしょうか。
もしその方が妊娠しなかったとしたら、契約更新されていたのかどうかによります。
妊娠しようがしまいが、もともと契約期間満了を機に契約終了という予定であったのであれば、
それは単に契約期間満了による契約終了ですから、
たとえその方が妊娠されていたとしても、“妊娠や出産を理由とする”不利益な取り扱いには当たりません。
逆に、契約更新する予定であったのに、妊娠がわかったことにより契約更新なしとするのであれば、
“妊娠や出産を理由とする”不利益な取り扱いですから、
男女雇用機会均等法違反に当たることになります。
ただし、もしその方が雇用均等室等へ相談されるようなことになれば、
妊娠を理由とするものではないということを“会社側”が証明する必要があり、
それができなければ、男女雇用均等法違反とみなされる可能性大です。
たとえば、雇用契約書に次回更新は行わない旨が明記されているとか、
雇用契約書に更新による契約期間は最大3年とすると規定してあって、契約期間満了の日で3年になるような場合だと、
妊娠を理由とするものではないという明確な証拠となりますので、
このような場合は男女雇用均等法違反には当たりません。
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