相談の広場
いつもありがとうございます。
1年単位については何度かここでもお聞きした事があるのですが改めて確認したくお願い致します。
1年単位の変形労働時間制を採用していて、所定労働時間が8:30~17:00(1h休憩)としている場合、17:00~17:30の扱いについてですが、25%増しの必要ない(法定労働時間内)ですが、100%の支給はこの30分に対して必要でしょうか。
労基法37条の扱い例文を見てますと、東京労働局などは所定労働時間を超えている為、30分については100%は必要と解釈できる文章になってましたが、1年単位を採用している事によって、労働局のような計算は必要ないという理解も出来るものなのでしょうか。
質問が抽象的で回答できないかもしれませんが、よろしくお願い致します。
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法が求めているのは、法定を超過した時間部分に対し、割増した時給単価を支払えといっています。が、法定におさまった部分に対しては、法は何もいっていません。
どう支払うかは、御社の就業規則(支払規定)をどう解釈するかです。通達は役所を拘束しますが、それを意に介しない民民契約を結んでいても役所は手も足も出ません。まあ、ひどい取り決めであれば、公序良俗といった法理で裁判官は裁きますが。
(補足)
1年単位でもう少し付け加えると、時給制なら、働いた時間通り支払えばよく、月給制なら、(ご質問とはずれますが)1日10時間週5日で4週(ほんとは限度3週だがここでは無視)の月200時間の所定労働時間はたらいても、いつもの月額をはらえばいい。なぜなら、閑期月100時間の月給も同額だから。
ご質問の所定を越え、法定におさまる部分は、法は関知しないということです。もちろん、日、週、変形期間(年)で捕捉する時間外労働時間を把握しなければならないことは、いうまでもありませんが。
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