相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
今回は減給が発生した場合の算出方法についてご相談があります。
例えば、月額の基本給与が30万円の場合、いくらの減給を行うのが妥当なのでしょうか。
また、その際に減給の期間は何ヶ月間が一般的なのでしょうか。
就業規則には、
●1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えることはない
のみの記載しかありません。
期間に関しても特に規定がありません。
どなたかご教示下さい。
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この●規定は、減給制裁(労働基準法91)の定めです。就業規則に定められた非違行為1事案に付き1回きりということになります。刑事罰同様、一事不再理(2重処罰の禁止)が適用され、数ヶ月に及ぼすことはできません。
平均賃金は、労働基準法12条からもとめられます。基準日は、減給告知が相手方に到達した日です。求めた平均賃金が1万円なら、その半額5千円が1事案の上限となります。複数事案で累積しても、月給の10%を越えることができません(2重処罰に反しない限り、控除しきれなかった分を翌月に回すことは可能です)。
他でも話題になっていますが、減給とは別の「降職・降格」規定があればそちらでの処分は可能です。この場合、下げた職位(資格)相当分の降給(減給ではない)がともないますが、上の91条に該当しません。だからといってむやみに下げ、裁判になった場合、無効敗訴する可能性も考慮しなければならないでしょう。
いつかいりさん
ご返信ありがとうございます。
想定していたより減給の額が低いということが分かりました。
非常に参考になりました。
ありがとうございます。
> 平均月額給与でなく、3ヶ月の支給総額(税引き前・実績)を、その三月(みつき)の暦日数(90日~92日)で除します。勤務日数で割るのは、日給制、時給制の最低保障額を求める算式に使われます。
>
> 三ヶ月支給実績が90万、9.10.11月締め給与であれば、
>
> 90万÷91日÷2=4945.05円
>
> 上の額を上回らない額となります。(末日締めでない場合は、実際の暦日数を数える必要があります。)
>
> 新たな非違行為がないかぎり、減給規定では次月控除できません。
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