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労務管理

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減給の算出方法と期間につきまして

著者 やま1225 さん

最終更新日:2010年11月29日 19:06

いつも参考にさせていただいています。

今回は減給が発生した場合の算出方法についてご相談があります。
例えば、月額の基本給与が30万円の場合、いくらの減給を行うのが妥当なのでしょうか。
また、その際に減給の期間は何ヶ月間が一般的なのでしょうか。
就業規則には、

●1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えることはない

のみの記載しかありません。
期間に関しても特に規定がありません。

どなたかご教示下さい。

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Re: 減給の算出方法と期間につきまして

著者やま1225さん

2010年11月29日 21:27

いつかいり様

本件に対しご連絡下さり有難う御座います。

いつかいり様の内容についてご質問が1点ございます。
仮に平均月額給与が300,000円の場合、20営業日で日当15,000円になるかと思います。
この場合、7,500円が上限となり仮に12月分の給与から厳罰の対象としますと、1月に至急される給与が300,000円-7,500円=292,500円の支給となるのでしょうか。
また、この上記金額を次月も適応することは不可能ということでよろしかったでしょうか。

Re: 減給の算出方法と期間につきまして

著者いつかいりさん

2010年11月29日 21:29

この●規定は、減給制裁(労働基準法91)の定めです。就業規則に定められた非違行為1事案に付き1回きりということになります。刑事罰同様、一事不再理(2重処罰の禁止)が適用され、数ヶ月に及ぼすことはできません。

平均賃金は、労働基準法12条からもとめられます。基準日は、減給告知が相手方に到達した日です。求めた平均賃金が1万円なら、その半額5千円が1事案の上限となります。複数事案で累積しても、月給の10%を越えることができません(2重処罰に反しない限り、控除しきれなかった分を翌月に回すことは可能です)。

他でも話題になっていますが、減給とは別の「降職・降格」規定があればそちらでの処分は可能です。この場合、下げた職位(資格)相当分の降給(減給ではない)がともないますが、上の91条に該当しません。だからといってむやみに下げ、裁判になった場合、無効敗訴する可能性も考慮しなければならないでしょう。

Re: 減給の算出方法と期間につきまして

著者いつかいりさん

2010年11月29日 21:52

平均月額給与でなく、3ヶ月の支給総額(税引き前・実績)を、その三月(みつき)の暦日数(90日~92日)で除します。勤務日数で割るのは、日給制、時給制の最低保障額を求める算式に使われます。

三ヶ月支給実績が90万、9.10.11月締め給与であれば、

90万÷91日÷2=4945.05円

上の額を上回らない額となります。(末日締めでない場合は、実際の暦日数を数える必要があります。)

新たな非違行為がないかぎり、減給規定では次月控除できません。

Re: 減給の算出方法と期間につきまして

著者やま1225さん

2010年12月01日 20:44

いつかいりさん

ご返信ありがとうございます。

想定していたより減給の額が低いということが分かりました。
非常に参考になりました。

ありがとうございます。



> 平均月額給与でなく、3ヶ月の支給総額(税引き前・実績)を、その三月(みつき)の暦日数(90日~92日)で除します。勤務日数で割るのは、日給制、時給制の最低保障額を求める算式に使われます。
>
> 三ヶ月支給実績が90万、9.10.11月締め給与であれば、
>
> 90万÷91日÷2=4945.05円
>
> 上の額を上回らない額となります。(末日締めでない場合は、実際の暦日数を数える必要があります。)
>
> 新たな非違行為がないかぎり、減給規定では次月控除できません。

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