相談の広場
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> 被保険者である妻が出産後退職した場合、雇用者側としては一時金の申請方法ては半年以内に、通常とおりの申請方法でよいのですか?
ご質問の意図がよくわからないので、的外れな回答だったらすいません。
在職中に出産されたようですから、申請手続きは在職中の方の場合と同じです。
半年以内というような制限はありません。
(出産育児一時金の請求時効は出産日翌日から2年です)
なお、出産育児一時金の申請には、雇用者が証明する欄はありませんので、
ご本人が直接請求なさっても大丈夫です。
ちなみに、その方は出産育児一時金の直接払い制度を利用されなかったのでしょうか?
もし直接払い制度を利用されたのであれば、そもそも申請の必要がない可能性もありますが。
(直接払い制度を利用した場合で、別途申請の必要があるのは、
出産費用が出産育児一時金の額を下回ったケースや、
保険者が付加給付を設けているようなケースです)
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