相談の広場
①管理監督者の半日休暇取得が可能なのでしょうか。
そもそも管理監督者というものに半日休暇という考え自体がそぐわないと思うのですが。。。
②遅参・早退の適用となりますでしょうか。
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sirapiko様
こんにちは。
労働基準法第41条では、管理・監督者、機密の事務を取り扱うものに対して、労働時間、休憩及び休日の規程は適用されない、と定められていますが、有給休暇に関する規程は適用されます。
したがって、貴社の就業規則等に半日取得の定めがあれば、管理職であってもそれらの適用を受けることになります。
ちなみに、有休の付与単位については、管理監督者であるかどうかに関係なく、「労働者の請求に基づいて使用者が任意で与える限り、半日単位でも差し支えない」とされています。
>②遅参・早退の適用となりますでしょうか。
前述のとおり、管理・監督者には労働時間の規程も適用されませんので、遅刻、早退等の適用を行う必要はありません。
ただし、組織運営の観点から考えれば、管理職が頻繁に遅刻、早退を行うことは、部下への示しがつかなかったり、部下とのコミュニケーションが取りにくくなる(部下から見れば、いて欲しいときに上司が不在である)等の弊害もあるので、好ましくはありません。
著者T.O様
早速、ご丁寧な回答いただきありがとうございました。
大変勉強になりました。
> sirapiko様
>
> こんにちは。
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> 労働基準法第41条では、管理・監督者、機密の事務を取り扱うものに対して、労働時間、休憩及び休日の規程は適用されない、と定められていますが、有給休暇に関する規程は適用されます。
> したがって、貴社の就業規則等に半日取得の定めがあれば、管理職であってもそれらの適用を受けることになります。
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> ちなみに、有休の付与単位については、管理監督者であるかどうかに関係なく、「労働者の請求に基づいて使用者が任意で与える限り、半日単位でも差し支えない」とされています。
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> >②遅参・早退の適用となりますでしょうか。
>
> 前述のとおり、管理・監督者には労働時間の規程も適用されませんので、遅刻、早退等の適用を行う必要はありません。
> ただし、組織運営の観点から考えれば、管理職が頻繁に遅刻、早退を行うことは、部下への示しがつかなかったり、部下とのコミュニケーションが取りにくくなる(部下から見れば、いて欲しいときに上司が不在である)等の弊害もあるので、好ましくはありません。
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