相談の広場
育児休業給付を申請する際の育児休業開始日は、
実際に会社を休んだ日ではなく、出産日から8週間後
の日なのでしょうか?
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大丈夫だと思います。
私の職場で、育児休業を取っている人がいますが、産後56日あけて、しばらく有給とってから休業開始して、育児休業給付受給中です。
なぜなら、日額給の人で、産休中も無休。産後の医療費も通常よりかなり特別な費用が掛かるお産でしたので、少しでも本人の収入になればと上司と相談して届出しました。(6割では、かなり少なくなるので…)
ハローワークは、あっさりオッケーと言われましたが、健康保険の育児休業取得届が、なかなかで…
「産後休暇後、続けて育児休業をとらないなんて前例がない」と…。
「理由は?法令の根拠はどこに?」といっても答えられず、「私たちのマニュアルにそこまで書いてない。通常ないことなので…」の一点張り。
色々やり取りの後、最終的に「雇用保険は認めてくれましたけど」の一言で「そういうことなら受理します」…って!
どういうことなんだ?と思いました(笑)
くるみぱんさんのご質問については、私の経験からですが、出産日から8週間後の日(という法的根拠は無い?)ではなくてもよいと思います。
だって、一旦職場復帰してからでも、その後にお子さんの体調や、保育の関係などで休業を取得する必要が生じることもあるのではないでしょうか。
そしたら、実際に必要となったその時からで良いのではないかと思いますが。
所轄のハローワークさんにお尋ねになってみては、いかがでしょう。
はじめまして。
男性の場合は違いますので、女性の場合という前提です。
育児休業開始日が「出産日から8週間後」からになるのは、「出産日から8週間」の期間は労働基準法において就業させてはならないという規定があり、その方の自発的な意思で休んでいるのではなく、そもそも労働の義務がないので仕事をしていないだけにすぎません。
ですので、この期間中に育児休業を指定する余地がないのです。
そのため、出産後、一日も仕事に就かないのであれば、出産後から8週間の翌日から育児休業を取得する申し出をする必要があります。
悩める事務のおばさん様が書くように、その「出産日から8週間後」を過ぎて、実際にいつ育児休業を始めるかは子供が1歳なる前の期間であるなら、いつからでもどんな長さにでもすることはできます。
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