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労務管理

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離職票の発行遅延について

著者 きゃんた さん

最終更新日:2010年12月10日 22:42

はじめて、投稿いたします。よろしくお願いします。

11月10日付で、病気療養(うつ病)のため退職しました。
しかし、12月10日現在において、未だ離職票が届きません。妻の第三者扶養に加入しようと思っていますが、離職票離職証明書がないため、加入手続きがとまっています。

離職票発行については12月6日に会社に連絡し、今週中には送付するとの話でした。
明日、明後日で未着の場合、取り急ぎ私がしなくてはいけないことはどういう手続きでしょうか。

私より後に退職された方もいらっしゃったので、その方に確認したところ、その方には離職関係書類は届いているということでした。
会社の対応は故意かつ悪質なものと考えているのですが、そういう対応をされた場合の相談はどこにすればよいのでしょうか。また、会社側には何か罰則等はあるのでしょうか。

毎週診察があり、薬代も自己負担で毎週1万円の負担は、これからまだ療養生活が続くことを考えるとイタいところです。

どなたかのお知恵を拝借させていただければ、と存じます。
よろしくお願い申し上げます

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Re: 離職票の発行遅延について

著者プロを目指す卵さん

2010年12月10日 23:14

> はじめて、投稿いたします。よろしくお願いします。
>
> 11月10日付で、病気療養(うつ病)のため退職しました。
> しかし、12月10日現在において、未だ離職票が届きません。妻の第三者扶養に加入しようと思っていますが、離職票離職証明書がないため、加入手続きがとまっています。
>
> 離職票発行については12月6日に会社に連絡し、今週中には送付するとの話でした。
> 明日、明後日で未着の場合、取り急ぎ私がしなくてはいけないことはどういう手続きでしょうか。
>
> 私より後に退職された方もいらっしゃったので、その方に確認したところ、その方には離職関係書類は届いているということでした。
> 会社の対応は故意かつ悪質なものと考えているのですが、そういう対応をされた場合の相談はどこにすればよいのでしょうか。また、会社側には何か罰則等はあるのでしょうか。
>
> 毎週診察があり、薬代も自己負担で毎週1万円の負担は、これからまだ療養生活が続くことを考えるとイタいところです。
>
> どなたかのお知恵を拝借させていただければ、と存じます。
> よろしくお願い申し上げます




雇用保険資格喪失届は、離職日の翌日から10日以内に提出しなければなりませんから、大幅に遅れています。一度、会社を所轄するハローワークで事情を相談され、ハローワークから会社へ早期提出を督促してもらう方法もあるかと思いますが。

なお、雇用保険法第83条には、

「事業主が被保険者に関する届出の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」という定めがあります。

ありがとうございました

著者きゃんたさん

2010年12月12日 13:00

プロを目指す卵 様

さっそくのアドバイス、ありがとうございました。
先週中送付するとの回答があったにもかかわらず、12日になっても送られてきませんでした。
明日にでもハローワークへ行って相談することにします。

プロを目指す、とあるので社会保険労務士を受験される方でしょうか。ぜひがんばって合格してください。

ありがとうございました。

Re: 離職票の発行遅延について

著者オレンジcubeさん

2010年12月13日 08:24

> はじめて、投稿いたします。よろしくお願いします。
>
> 11月10日付で、病気療養(うつ病)のため退職しました。
> しかし、12月10日現在において、未だ離職票が届きません。妻の第三者扶養に加入しようと思っていますが、離職票離職証明書がないため、加入手続きがとまっています。
>
> 離職票発行については12月6日に会社に連絡し、今週中には送付するとの話でした。
> 明日、明後日で未着の場合、取り急ぎ私がしなくてはいけないことはどういう手続きでしょうか。
>
> 私より後に退職された方もいらっしゃったので、その方に確認したところ、その方には離職関係書類は届いているということでした。
> 会社の対応は故意かつ悪質なものと考えているのですが、そういう対応をされた場合の相談はどこにすればよいのでしょうか。また、会社側には何か罰則等はあるのでしょうか。
>
> 毎週診察があり、薬代も自己負担で毎週1万円の負担は、これからまだ療養生活が続くことを考えるとイタいところです。
>
> どなたかのお知恵を拝借させていただければ、と存じます。
> よろしくお願い申し上げます

こんにちは。
ご質問の内容からすると、失業保険よりも健康保険扶養になれない相談のように思えます。
もう一度奥様の健保に事情を説明し、必要とする書類(本来の代わりとなる書類)について説明があるかもしれません。後のハローワークのに対してのところでも書きましたが、退職事由が事由だけに、すぐに受給できず延長手続の対象となることが考えられます。そういったことを説明することで、一旦退職した日が分かる書類でも良いということで手続を進めてくれるかもしれません。健保に確認して下さい。

一方、お勤めされていた会社には、督促を入れてください。

次に、ハローワークへは、きゃんたさんの退職事由から、就労が今のところむずかしいと思われます。受給延長手続を取るようにして下さい。

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