相談の広場
弊社が過去従業員に貸与した金銭について、返還せず退職してしまいました。内容証明等で何回か催告をしても音沙汰がないため、少額訴訟を提起し、仮執行宣言付判決正本を簡易裁判所から受理しました。
ところで、この元従業員は、この判決が出たからといって、弊社に金銭を返還する様子もありませんので、民事執行法上の手続である「少額訴訟債権執行」を行う予定でいます。この債務者の債権を考えると、預金等は空振りに終わりそうですので、債務者と勤務先の第三債務者に対し給与債権の差押え申立てをする予定なのですが・・・。
ここで質問なのですが、少額訴訟債権執行の申立て手続き(書類の作成・提出)は、弊社代表取締役の代理人として、担当者が行って良いものなのでしょうか?それとも司法書士や弁護士に依頼しなければならないのでしょうか?
法律的に考えるとどうなのでしょうか?担当者がやると法律違反ですか?
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