相談の広場

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

少額訴訟債権執行について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2010年12月23日 15:59

弊社が過去従業員貸与した金銭について、返還せず退職してしまいました。内容証明等で何回か催告をしても音沙汰がないため、少額訴訟を提起し、仮執行宣言付判決正本を簡易裁判所から受理しました。
 ところで、この元従業員は、この判決が出たからといって、弊社に金銭を返還する様子もありませんので、民事執行法上の手続である「少額訴訟債権執行」を行う予定でいます。この債務者の債権を考えると、預金等は空振りに終わりそうですので、債務者と勤務先の第三債務者に対し給与債権差押え申立てをする予定なのですが・・・。
 ここで質問なのですが、少額訴訟債権執行の申立て手続き(書類の作成・提出)は、弊社代表取締役代理人として、担当者が行って良いものなのでしょうか?それとも司法書士や弁護士に依頼しなければならないのでしょうか?
法律的に考えるとどうなのでしょうか?担当者がやると法律違反ですか?

スポンサーリンク

Re: 少額訴訟債権執行について

著者外資社員さん

2010年12月24日 07:11

こんにちは

ご心配は資格がないのに業務を出来るかという点とおもいます。
問題無いという答えは、全ての条件をクリアする必要があるので回答が難しいです。
可能かと聞かれれば可能です。
会社の業務権限の中で、それを行うのですから、委任されて業として行うことは異なると解釈が出来るでしょう。

知人の会社では、社長本人が申し立てをしましたし、総務の担当がやった例を知っています。
それが法律違反になるかは不明ですが、実際にそのような事例を知っていますし、裁判所は特に問題にしませんでした。

もちろん弁護士や司法書士に頼むことは、十分な配慮とおもいます。

御礼

著者結果無価値論さん

2010年12月25日 11:29

外資社員様
いつもご回答ありがとうございます。

やはり詳細につきましては、弊社と取引等のある司法書士や弁護士に相談してみたいと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド