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労務管理

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雇用形態変更時の社会保険の手続き

著者 きたまゆ さん

最終更新日:2006年07月19日 22:50

常勤から社会保険加入のパートへ勤務形態を変更した社員がいます。随時改定には、日数が足りずに改定ができそうにないのですが保険料を下げる為に一度喪失して、再度加入による手続き方法は、違法なのでしょうか?このまま、高いままの保険料で支払いをするしかないのでしょうか。

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Re: 雇用形態変更時の社会保険の手続き

著者カワムラ社労士事務所さん (専門家)

2006年07月27日 06:39

社会保険は実態で判断します。2~3日空けて無理やり押し通すこともできるでしょうが、喪失、即、再加入はやはりマズイでしょう。(他の方はどうか知りませんが、私はやったことがありません。)

●対応方法(1)

随時改定には、日数が足りずに改定ができそうにない、ということは・・・もう既に社会保険の適用要件を外れているのではないですか?

正社員の実働日数が22日の場合、パートさんの実働日数が15~16日なら社会保険に加入させなくてもよいので、実態に合わせて資格喪失となります。出勤日数がそのままなら、社会保険に入れなくてもよいのですが、もしその後「17日出勤してね」となれば実態に合わせて社会保険に加入となります。

※短時間パートタイマーの場合、①1日又は1週の所定労働時間、②1月の所定労働日数、この①と②の“両方”がいわゆる正社員の“おおむね”4分の3以上あって、常用の従業員であれば、仕事内容なども考慮のうえ、原則、社会保険に加入することになります。

●対応方法(2)

随時改定には、日数が足りずに改定ができそうにない、ということは・・・あと数日、出勤日数があれば、月変随時改定)ができるのではないですか?

年次有給休暇」は残っていませんか?
例えば、ある月の出社日が15日だったとして、この月に年休消化が2日あれば、「出勤日数」は17日となります。(年次有給休暇取得日は「出勤日数」に算入されます。)

例えば5月に基本給がガクンと下がったとして、6月~8月は17日の「出勤日数」があれば月変の要件を満たす、ということです。もし年休が残っているなら“うまく消化”できるよう話し合ってみられたらいかがでしょうか?

正社員からパートに変わった場合の有給日数ですが、年休をとれるかどうかは過去(正社員)の所定労働日数で判断し、これから発生する年休の日数は基準日(パートタイマー)の所定労働日数で判断します。ご注意ください。

●どなたもレスされてないので、いま思いついたままを書き連ねてきました。じっくり時間をかけて、手引書を調べたり人に訊いたりすれば、もっと良い対応方法が見つかるのかもしれません。

が、社会保険事務所ですんなり通る方法で、私の知ってる「適法」な方法は上記の2つです。(年休消化はちょっとグレーなのはわかってて書いてます。)

このレスを今読まれてる方で、良い方法をご存知の方はどうかお教えください。

以上よろしくお願いいたします。

Re: 雇用形態変更時の社会保険の手続き

著者きたまゆさん

2006年07月27日 13:42

ご返事ありがとうございました。大変参考になりました。
方法2については、思いつきませんでした。早速確認させていただきます。

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