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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役職について

著者 MS513 さん

最終更新日:2011年01月09日 17:22

個人事業者の友人が法人化を検討しておりまして、法人化の際は役員にしたいとのことで相談を受けました。

私は現在契約社員として勤務しており3月末で契約満了により退社いたしますが、収入を得る為にも再就職して働きながら掛け持ちをしたいと考えております。
就業規則にて副業を禁止している場合を除きます)

事業が軌道に乗るまでは無報酬を考えておりますが、その場合は取締役非常勤取締役として役員報酬を0円とするべきでしょうか。
若しくは別の役職や方法がありましたら、是非ご教授いただきたく存じます。

共同経営者とするとトラブルが発生した際のリスクが高くなりますので、労働のみ提供したいと思っています。

よろしくお願いいたします。

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Re: 役職について

MS513さん  こんにちは

多少、ご質問の意図がはっきりしないように思いますが、まず、役職とは、企業内における特定の意思決定権限を負うポジション(地位)のことをいいます。
たとえば、「部長」は部の意思決定権限を、「課長」は課の意思決定権限を負う役職です。
ここ最近、年齢とともに「部長」という名称を用いていながらもそのような権限を有さないまま、担当部署の部長と同じ待遇を得られるという「部長格」の場合がある(部長格)がありますが、職務権限等での管理規則等で注意する必要があるでしょう。
お話では、役職=取締役とのお考えですから、企業経営においての責務は、すべてに及ぶ場合と取締役権限規程等、社内諸規程、諸規則で職務条件のみの重責とすることも可能と判例でも容認されてはいます。ただ、中小企業内では全役員取締役に企業全責任を求めているケースが多いでしょう。
ご質問の役員報酬については、税法上問題はないとしていますが、会社側の一方的に本人の同意なく原則として減額することは容認されません。事業年度内に諸般の事情により特定期間減額をする場合は取締役会での承認事項となります。
問題なのは、特定の役員報酬と他役員との差が生じた場合ですが、報酬のバランスが崩れたことに対する承認、また、後々逆転して過大報酬の支給を為した場合の容認等求めておくことも必要でしょう。・
後日、訴訟等に至らないように問題点を充分に把握しておくべきでしょう。

早々のご回答いただき、ありがとうございます

著者MS513さん

2011年01月10日 12:36

akijin さん

ご回答いただき、ありがとうございます。
また、曖昧な質問になりましたことをお詫びいたします。

常勤になりますと賃金の支払いや厚生年金等の加入及び税金の関係もありますので、それらの影響がなく無報酬でも問題のない肩書きで業務の「お手伝い」をしたいと考えておりましたので回答は大変参考になりました。

まだ時間がありますので、しっかり調べて協議を重ねた上で協力したいと思います。

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