相談の広場
昼休みに従業員がマイカーで家に帰ることを黙認しているのですが、もし家との行き帰りに交通事故の加害者になったとき、次の①②のどちらの解釈になりますでしょうか?
①「休憩中(業務時間外)」ということで、自由利用の原則で会社の管理外なので、被害者に対して賠償責任などは発生しない。
②休憩中でも一日の勤務の「拘束時間中」であるので、会社が管理責任?などの責任があり、被害者に対しても賠償責任
がある。
よろしくお願いします
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> 昼休みに従業員がマイカーで家に帰ることを黙認しているのですが、もし家との行き帰りに交通事故の加害者になったとき、次の①②のどちらの解釈になりますでしょうか?
>
一応、判例ではご質問されている①になると思います。
(東京地裁平成17年7月21日判決、平成14年(ワ)第6873号)
(要旨)
(被告が休憩中に起こした交通事故では、という前提です)
原告(被害者)が被告A(加害者)との間での交通事故により負傷したとして、、(中略)、、被告会社に対しては責任を問うことはできないとして棄却した事例
ただ、私の考えでは、黙認としているところが引っかかりますので、
③会社が昼休みに従業員がマイカーで家に帰ることを「黙認している」ので、加害者従業員と使用者の連帯責任
となる可能性も無いとまでは言えない思います。
御社のご事情もあるかとは思いますが、
昼休みにマイカーで「帰宅しなければならない理由」をどう排除するのかをご検討されたほうが良いのかとも思われます。
以下は、蛇足です。
なんとなく、、、、昼食を食べに帰るためとは思われますが、マイカーで帰らなくてはならないぐらい遠いのであれば、休憩時間中に帰ってくるのもあわただしいですし、純粋な食事時間も少なく、ましてや遠い分、ガソリン代や移動時間なども考えると、近くですました方が良いのでは? とも思慮されます。
> KAZ99様
> さっそく返信ありがとうございます
>
> 当社は田舎なので車がないと生活できない地域です。
現実問題として、自動車を利用することが致し方ないというご事情を考慮できず申し訳ございませんでした。
> 休憩中の万一の交通事故などを考慮して、外出禁止にすることも考えていますが、「休憩の自由利用の原則」との兼ね合いもありますので、悩んでいるところです。
あとはやれるだけのことをやっておくぐらいと思われます。
自動車を利用しているものに対する安全教育や、
万が一、事故を起こしたら、どうなるかなど。。。。
(なんとなく、自動車免許の更新時の教習みたいですが、、、、)
某自動車メーカーの部品製造会社は、月に1回の安全教育を部ごとに全員受講と伺っています。
自賠責だけでなく、ちゃんと、民間の自動車保険も入らないと、マイカー使用NGにする。その保険の更新がされているか確認するとか。。。。
つまり、会社は容認していたが、きちんと指導もしてたので、休憩中(出勤、帰宅時含む)の利用において、会社には過失が無い。という事実を作り上げることぐらいしかできないと思います。
(民法715条1項ただし書き参照)
正直、被害者の方は、というより、原告になって裁判をやろうという人は、どれだけ会社が予防線を張ってみても、裁判の被告として名指ししてきます。(被告にするのは原則、自由ですし。)
気苦労は絶えないかとは思いますが、ご参考ください。
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