相談の広場
私の妻は扶養の範囲(103万円以内)の収入で働いておりますが、22年の4月から6月の勤務時間が週30時間を越えたとかで、社会保険料が徴収されるようになっています。また、9月から11月まで収入調整のために勤務はありませんでしたが徴収され続けてています。源泉徴収をみても年収は103万円未満です。
配偶者控除もしておりますし、社会保険も扶養となっているのに不合理です。
今後も扶養家族としておきたいのですが、本件をどのように理解し、如何に対処すればよろしいのでしょうか。
お教えください。
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> 私の妻は扶養の範囲(103万円以内)の収入で働いておりますが、22年の4月から6月の勤務時間が週30時間を越えたとかで、社会保険料が徴収されるようになっています。また、9月から11月まで収入調整のために勤務はありませんでしたが徴収され続けてています。源泉徴収をみても年収は103万円未満です。
> 配偶者控除もしておりますし、社会保険も扶養となっているのに不合理です。
> 今後も扶養家族としておきたいのですが、本件をどのように理解し、如何に対処すればよろしいのでしょうか。
> お教えください。
こんにちは。
103万円という数字は、源泉所得税の扶養の数字であり、社会保険の加入要件とは違います。
社会保険の加入要件は、通常働く社員の所定労働時間や所定労働日数の4分の3以上ということになっております。
奥様の実際の所定労働時間や所定労働日数等がまずどれぐらいなのか、それば4分の3以上なのかないのかをまず確認してください。
まず、パートタイマーは1日の労働時間及び1ヶ月の勤務日数が正社員の3/4を超える場合被保険者になる(社会保険に加入する)のが妥当(加入しなければならない)という事になっています。今回はそれに該当する為、そのようになったのだと思います。
次に、社会保険料が徴収されていますとのことですが、資格取得の手続きはされているのですよね?健康保険証はお手元に届いているのでしょうか。
さらに、社会保険も扶養になっているというのはまだ扶養削除の手続きをしていないということでしょうか?早急にあなたのお勤めの会社に申し出てください。二重加入になっています。
最後に、奥様の収入が103万円未満であるとかあなたが配偶者控除を受けているというのは社会保険には関係ありません。また、あなたの社会保険の扶養に入っていても奥様本人がお勤めの会社で社会保険加入の要件を満たしてしまっているので、加入しなければならないということです。
もし納得できないと言うことであれば、勤務日数か労働時間を減らしてもらうしかないのではないでしょうか。
> > 私の妻は扶養の範囲(103万円以内)の収入で働いておりますが、22年の4月から6月の勤務時間が週30時間を越えたとかで、社会保険料が徴収されるようになっています。また、9月から11月まで収入調整のために勤務はありませんでしたが徴収され続けてています。源泉徴収をみても年収は103万円未満です。
> > 配偶者控除もしておりますし、社会保険も扶養となっているのに不合理です。
> > 今後も扶養家族としておきたいのですが、本件をどのように理解し、如何に対処すればよろしいのでしょうか。
> > お教えください。
>
> こんにちは。
> 103万円という数字は、源泉所得税の扶養の数字であり、社会保険の加入要件とは違います。
> 社会保険の加入要件は、通常働く社員の所定労働時間や所定労働日数の4分の3以上ということになっております。
>
> 奥様の実際の所定労働時間や所定労働日数等がまずどれぐらいなのか、それば4分の3以上なのかないのかをまず確認してください。
ありがとうございました。
妻の所定労働時間等は2ヵ月後との契約で、
勤務時間が9時から13時
勤務日は週4~5日となっています。
1日所定労働時間が4時間でも勤務日数で該当してしまうのでしょうか。
> まず、パートタイマーは1日の労働時間及び1ヶ月の勤務日数が正社員の3/4を超える場合被保険者になる(社会保険に加入する)のが妥当(加入しなければならない)という事になっています。今回はそれに該当する為、そのようになったのだと思います。
>
> 次に、社会保険料が徴収されていますとのことですが、資格取得の手続きはされているのですよね?健康保険証はお手元に届いているのでしょうか。
>
> さらに、社会保険も扶養になっているというのはまだ扶養削除の手続きをしていないということでしょうか?早急にあなたのお勤めの会社に申し出てください。二重加入になっています。
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> 最後に、奥様の収入が103万円未満であるとかあなたが配偶者控除を受けているというのは社会保険には関係ありません。また、あなたの社会保険の扶養に入っていても奥様本人がお勤めの会社で社会保険加入の要件を満たしてしまっているので、加入しなければならないということです。
>
> もし納得できないと言うことであれば、勤務日数か労働時間を減らしてもらうしかないのではないでしょうか。
ありがとうございました。
契約は2ヶ月毎の契約で
所定労働時間が9時から13時(残業有)
勤務日が週4~5日となっています。
この勤務日が対象となってしまうのでしょうか。
ご指摘いただいた2重加入については早速確認いたします。
> 正社員が週5日勤務で1ヶ月を4週とすると
>
> 5日×4週=月20日
>
> 20×3/4=15日
>
> 奥様は週4日として
>
> 4日×4週=16日
>
> よって、おっしゃる通り勤務日数が加入の条件を満たしていると言えます。
>
> 訂正:失礼しました。前回の回答の通り、勤務日数と労働時間が正社員の3/4を超える場合ですので、奥様の場合は勤務日数しか該当しませんでしたが、もしかすると、残業時間を含めて判断されたのではないでしょうか。何時間ぐらい残業されていますか。
>
> 胸焼け様、ご指摘ありがとうございました。
RUFFY様、胸焼け様ありがとうございました。
大変参考になりました。
おかげで、会社から話を聞く時も冷静になることが出来ました。
ご指摘のとおり勤務実態が月に16日以上あり、かつ1日の労働時間が7時間以上になっておりました。
今日、この件で妻の勤務先、社会保険事務所から話を聞いたところ、本社に会計検査院が入り、検査の結果妻の勤務状況を見て指摘されたため加入させたということです。
22年7月検査院指摘、加入手続き(2月遡り加入)
8月本社より勤務先工場に健康保険証送付(工場は本人に渡さず)
22年9月~11月収入調整のため出勤せず(年収100万円未満この内16万円弱が保険料として取られてしまいました。)
23年1月19日社会保険加入の事実を知る、総務の森に助けを求める
1月20日会社に問い合わせ
同日 妻の手に健康保険証と年金基金加入者証が渡された。(加入の事実を隠していた様にも受取れます)
1月21日妻の資格喪失手続きを会社が取ることになりました。
今後は就労管理者がいい加減な勤務シフトを作らないよう要請し、妻にも契約の範囲で就労するよう伝えます。
損害賠償を求めたい気持ちです。
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