相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定の「事業の種類」

著者 よよぎ さん

最終更新日:2011年01月24日 15:21

36協定の届出にあたり、旅行代理店業は「事業の種類」欄に
どのように記載すればよいのでしょうか。
労働基準法の別表第1の何号に該当するのでしょうか。
4号運輸交通業、8号商業、9号金融広告業どれか迷っています。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 36協定の「事業の種類」

著者プロを目指す卵さん

2011年01月24日 23:37

> 36協定の届出にあたり、旅行代理店業は「事業の種類」欄に
> どのように記載すればよいのでしょうか。

・そのまま「旅行代理店業」と記載すればよろしいかと思います。



> 又労働基準法の別表第1の何号に該当するのでしょうか。
> 4号運輸交通業、8号商業、9号金融広告業どれか迷っています。

・何号に該当するかにこだわられる理由が判りませんが、どれにも該当しないと思います。別表第1は全ての業種を網羅して表わしているわけではありませんから、何号にも該当しない業種があります。別表第1は、一般の取扱いと異なる例外的措置の対象となる業種を表しているとされています。

Re: 36協定の「事業の種類」

著者1・2・3さん

2011年01月24日 23:49

> 36協定の届出にあたり、旅行代理店業は「事業の種類」欄に
> どのように記載すればよいのでしょうか。
> 又労働基準法の別表第1の何号に該当するのでしょうか。
> 4号運輸交通業、8号商業、9号金融広告業どれか迷っています。
> よろしくお願いします。
 ------------------

 36協定書の「事業の種類」については、厳格な種類の記載を求めてはいない様に思います。
一般的な業種の呼び名であっても問題ないかとも思います。
「旅行代理店業」でも、問題ないと考えます。

 また、他の行政関係(経済産業省)等、ハローワークもそうでありますが、「日本標準産業分類」での記載を求めていますので、その記載が良いのではないかと個人的には考えます。

「旅行代理店業」は、日本標準産業分類では「7912」:「旅行業者代理業」となります。
日本標準産業分類を参考に記載してみてはいかがでしょうか。


 日本標準産業分類項目一覧です、ご参照ください。
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19-3-1.htm

Re: 36協定の「事業の種類」

著者よよぎさん

2011年01月25日 09:06

回答ありがとうございます。

36協定事業の種類」については、旅行代理店業と記載することとします。

労基署に聞いたところ、別表第1の分類において、旅行代理店業は、9号金融広告業に該当するようです。

Re: 36協定の「事業の種類」

著者いつかいりさん

2011年01月25日 22:23

> 回答ありがとうございます。
>
> 36協定事業の種類」については、旅行代理店業と記載することとします。
>
> 労基署に聞いたところ、別表第1の分類において、旅行代理店業は、9号金融広告業に該当するようです。


皆同じように、店頭で対面接客してるデスクワーカー?や外回り営業をこなし本業にたずさわっているのであればいいのですが、接客を全くしない総務管理系の人、運転手といった車の手配をする人、といった分業がきれいに分かれているなら、それに応じたかき分けが必要となるケースがあります。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP