相談の広場
はじめまして。
2年前より中小企業にて総務部にて給与や経理の仕事を
しております。
まだまだ勉強中の身で、教えていただきたいことが
あり相談致しました。
どうぞ宜しくお願い致します。
当社は、創立○十周年を迎え、社員全員(役員除く)
に勤続年数に応じて現金で御祝い金を支払います。
1万から10万円の範囲内で、勤続年数によります。
所得税は徴収します。
社会保険料については、徴収が必要でしょうか?
ちなみに、同時に賞与支給があります。
宜しくお願い致します。
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> はじめまして。
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> 2年前より中小企業にて総務部にて給与や経理の仕事を
> しております。
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> 当社は、創立○十周年を迎え、社員全員(役員除く)
> に勤続年数に応じて現金で御祝い金を支払います。
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> 1万から10万円の範囲内で、勤続年数によります。
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> 所得税は徴収します。
> 社会保険料については、徴収が必要でしょうか?
>
> ちなみに、同時に賞与支給があります。
>
> 宜しくお願い致します。
創立記念の祝い金ですから、福利厚生であって労務の対象とは考えられませんから、健康保険や厚生年金保険の報酬あるいは賞与には該当せず、保険料の徴収は要しないと思います。10万円というのは創立記念の祝い金としては少々高額かなという極めて個人的感覚が少しありますが。
創立○十周年で社員全員に1万~10万のお祝い金が付与されるなんて、気前のいい会社ですね、羨ましい。
現金で、源泉を控除して支給するということですので、社会保険は特に考えなくても大丈夫ではないでしょうか?
これが、賞与に加算して支給されるのであれば、年金事務所に提出する書類に記入する必要はあるかもしれませんが、
帳簿上では恐らく福利厚生にて処理すると思われますので、
やっぱり計算対象外になると思います。
どうしても不安な場合は、年金事務所に問い合わせてみるのが良いですよ。
ちなみに当社では、景気が良かった頃に、年度始めの記念式に、勤続年数が15年と30年の方にそれぞれ10万と20万のお祝い金を支給しましたが、社会保険料は控除しておりません。
源泉は、支給時には控除せずに、年末調整の際に総支給額に
加算して計算しました。
折角のお祝い金で、現金での支給でしたので、小銭じゃらじゃらだと格好付かないので。
うさぎもどき様
御回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
本当に、社員に還元しようとしてくれる社長に感謝しています。
賞与とは別に(賞与の明細とも別に)、別袋で御祝いを現金で支給する予定です。おっしゃる通り、小銭にならないように、賞与の方に源泉所得税を足すつもりです。
そういう収入には含めて、社会保険料は徴収しない場合、
給与ソフトには、年末調整の時に足して計算していた
とのことですが、どのような項目で入力できるのでしょうか?(すみません、給与ソフトのサポートにも
確認してみます。)
個人的に社労士の講座へ通っておりますが、
なかなか実務的な事は分からないことが多くて
こちらはとても参考になります。
お忙しい中ありがとうございました。
解決されたようでなによりです。
年末調整の時のお話ですが、使用している給与計算システムによってやり方は様々だと思います。
現在当社で利用している給与計算システム(TKCのPX2です)では、給与や賞与とは別に支給した金額を入れる項目が特にないので、未登録データ(例えば、システムを年の途中で違うものに変えた場合に、その月以前のデータを入れられるようになっている)として支給額を登録します。
タンポポ1さんの会社でどのようなシステムを使用しているかわからないのですが、一般的なシステムだと、源泉徴収票の「支払金額」の数字を手動で訂正出来たりもするので、
年末調整の計算時に忘れずに加算するとか。
または、上の返信で記載されていますが、このお祝い金に対する源泉を賞与支給時に控除するとの事でしたので、
賞与の計算時に、通常の「給与」項目とは別の項目(例えばその他支給とか※課税対象にしておく)にお祝い金の金額を入れてしまい、
控除項目の仮払の欄も同様の金額を入れれば、賞与の差し引き支給額に影響を与えずに処理できるかなと思います。
ただ、これだと賞与の社会保険の提出書類に台帳の添付があったかどうか忘れましたが、年金事務所で賞与をみなされてしまうかもしれないので、次の給与計算の時に同様の処理をした方がいいかもしれません。
まあその際に、既に徴収済みの源泉をまた引いてしまうかもしれませんが…
手入力で調整できるのであれば、一度お祝い金を入れない状態で計算をかけて源泉税を算出して、それを控えておき、
お祝い金を入れた状態で再度計算をかけてから、源泉税の項目の数字を直すのがいいでしょう。
ま、最終的に年末調整で戻ってくる額が増えるので一緒に計算しちゃってもいいんじゃないかなーとは思いますが。
固定給の変動ではないので社保にも影響しませんし。
長々と書きましたがこれで参考になれば幸いです。
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