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労務管理

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「通勤費」の不正受給(?)についての対応

著者 考える人 さん

最終更新日:2006年07月31日 18:26

当社社員で、数年前に自宅(親元)通勤から他県に独立転居(自己所有)し、遠距離通勤(約100Km、実質通勤時間140分)になった社員がおります。彼からは住民票を添付して通勤届の変更申請が提出され、現在の所からの通勤費を支給しております。それまでの自宅(親元)通勤(約20Km、実質通勤時間30分)からすると現在の所は通勤時間も通勤距離も約4倍に増え、社員から「なぜ遠くに引っ越すのか?」と言った疑問の声が多く出ましたが、本人からは「趣味に徹する事が出来るから遠くても構わない」との回答でした。今般、社内で現通勤ルートから大きく外れ、自宅方向に帰宅する本人の姿が度々目撃され「何で?」という声が上がり、改めて申請した現通勤ルートを調べたところ、毎日の通勤として時間的にも乗り継ぎ的にもかなりハードであることが判明しました。その場合、総務部として状況を把握するに当たり本人に対してどんなアプローチが必要でしょうか?また、通勤実態及び現在の居住地での実態を調べる方法としてはどんな方法があるのでしょうか?尚、交通費の支給は3ヶ月毎で、その通勤費の差額は10万円弱もあります。

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Re: 「通勤費」の不正受給(?)についての対応

著者T.Fさん

2006年08月01日 14:22

駅から駅までの通勤ルートが適正かどうかは今はインターネットの駅探などのページでルートや時間がわかります。候補がいくつか出るので適正(安くて早い)ルートでの請求にしてほしいと言う話をすればよいと思います。特定人物の狙い撃ちではなく、全社員検査すれば人事としては当然の監査業務ですので問題ないのではないでしょうか?通勤実態に関しては現在の住民票が遠いところにあることが確かどうか住民票の再提出を迫ればよいのではないでしょうか?これに関しては例えば距離の大小はあるにせよ、結婚前に同棲しているなど、実際の申請住所と実態の住処が異なる方は他にもいるはずですので、住民票の再提出以外は追求は難しいのではないでしょうか?ただし前出のルートの不正ごまかしが事実で明確な理由がなければ、こでは会社に対する詐欺行為ですので、けん責、戒告以上の処分が課せられるのではないでしょうか?その件を突破口にして実態把握、処分検討(具体的には減給(制裁としての罰金。)にふみきれるのではないでしょうか?

Re: 「通勤費」の不正受給(?)についての対応

著者落合事務所さん (専門家)

2006年08月01日 14:52

まず通勤手当には上限を設けるべきです。また、通常100Kmの通勤などをしていたら業務に支障が出るでしょうから移動前に諫めるべきでした。確かめる方法は本人と腹を割って話し合えばいいと思います。趣味のために転居し、しかし実家から通っているというのでは、会社は趣味の費用を負担していることになります。特殊技能があるのならそれもかまいませんが、そうでもないのなら首にしても良いでしょう。「首にすべき人をどう見分けるか」「いかに影響少なくかつ穏便に首にできるか」こそ、総務課員の腕の見せ所です。

Re: 「通勤費」の不正受給(?)についての対応

著者dragoonさん

2006年08月01日 22:24

交通費の支給形態がよくわからないので、あまり強いことは申し上げられないのですが、定期代を支給するという考え方で交通費を支給しているのであれば、

 住民票による居住地のチェックよりも、申請通りに定期を購入しているかを先に確認したほうがいいように思います。

 口実は、ストレートに交通費のチェックをしてます、でもいいですし、労災上の問題で通勤経路を確認しておきたいので、定期かなにかありますか?でもよろしいかと。

 従業員通勤・帰宅途上の事故は労災にかかわりますし、会社としても把握しておくべき事項の一つと考えます。

 購入していないということであれば、虚偽の申告で会社から不正に金員の給付を受けていることになりますから、懲戒対象にあたるでしょう。

 よく、定期を会社で購入して、従業員に交付する会社がありますよね。

 こういう問題への対策の一環でもあると聞いたことがあります。(ほかにも一括購入割引とか理由はあるんですが)

 どこに住むかは、基本的に個人の自由ですから片道2時間かかるのは通勤時間が長すぎます、とか100km超えるのはちょっと、という理由で否定するのは難しいのではないでしょうか。
 新幹線通勤とかされてる方も実際にいるわけですし。

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