総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2011年02月01日 15:28
契約社員として入社した時に、残業代の支給を条件にしており、数カ月は支払われていたのですが、その後「業務委託先から残業代が支払われない為残業代の支給ができないので、特別手当の2万円で我慢してくれ」と言われ、特別手当を受け取る形で現在に至っています。 一時期総労働時間が300時間を超える時などがあり、この2万円では割に合わないのではと思っていましたが、何も言えずにいました。 これは、遡って残業代を請求することは可能なのでしょうか?
スポンサーリンク
著者決戦は日曜3時さん
2011年02月01日 17:38
larryさん、こんばんは。 未払賃金と同じ扱いですから、2年間さかのぼって請求できます。 ただし、労働時間を証明するために、タイムカードの写し、何時に帰ったか(何時の電車に乗ったか)などのメモが必要とされています。
決戦は日曜3時さん 返信ありがとうございます。 会社に提出した勤怠表(エクセルデータ)と給与明細があるのですが、それでも問題ないのでしょうか? 給与明細には総労働時間が記載されています。 > larryさん、こんばんは。 > 未払賃金と同じ扱いですから、2年間さかのぼって請求できます。 > > ただし、労働時間を証明するために、タイムカードの写し、何時に帰ったか(何時の電車に乗ったか)などのメモが必要とされています。
2011年02月01日 22:58
> 会社に提出した勤怠表(エクセルデータ)と給与明細があるのですが、それでも問題ないのでしょうか? > 給与明細には総労働時間が記載されています。 はい、問題ないでしょう。
決戦は日曜3時さん ありがとうございます! 今度会社に交渉してみます! > > 会社に提出した勤怠表(エクセルデータ)と給与明細があるのですが、それでも問題ないのでしょうか? > > 給与明細には総労働時間が記載されています。 > > はい、問題ないでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る