相談の広場
いつも大変お世話になっております。
今回ご相談させて頂きたい件は【年間休日】についてです。
弊社は週休2日(毎週月曜と平日1日)の
1ヶ月の変形労働時間制を取っており、
年間休日を104日と設定しております。
実は先日労基署より指摘があり、
『1ヶ月の変形労働時間制の場合は104日ではなく107日になる』
と言われ見直しをすべく社労士へ相談しました。
すると社労士からは、
『週休2日であれば104日でも間違いではない』
と言われました。
変形労働、週休2日の基準によって、
年間休日の設定が異なるのは何故でしょうか。
労働基準法の捉え方は人によって違うとは思いますが、
どちらの考え方が正しく、また弊社としてもどう見直すべきなのかを
ご指導賜りたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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労働基準監督署のその担当官に照会する機会があればその根拠を聞いておいてください。
1年単位の変形労働時間制であれば、年間許容所定労働日数が280日と決まっていますが、1ヶ月単位にはありません。
1年単位であれば、労働時間の総枠が365×40÷7=2085.7時間となる関係上、1日8時間労働だと260日相当、で365日から引くと年間休日は105日となります。(しかし、週1日の法定休日を確保しておけば、年間許容労働時数を越えた分には、時間外割増手当をつければいいので直接の制約ではありません。)
ここまで書いて、年間休日107日の算出根拠がわかりました。月ごとの暦日数からもとまる労働時間の総枠を8時間で割り、端数を切り捨てた日数の年間総和が258日となり、365日との差は107となります。
しかし、上の( )書きに書いたように、週休2日でまわしていて(法定休日付与はクリア)、その月の総枠をこえた部分には、時間外手当をわすれずに付ければいいので、問題ありません。もちろん、変形労働時間制における時間外手当の算出は日、週、変形期間と3段階で把握しまちがいなくやっていることが条件です。
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