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税務管理

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社宅費用負担について

著者 ウクレレ さん

最終更新日:2011年02月06日 09:36

中途採用で正社員を雇用するにあたり、会社で社宅を借りて無償で住ませようと考えていましたが、現在の会社では他の社員に対し社宅の提供などの複利厚生はまったくないので、1人だけ与える場合は、その人の所得として見なされ、税務調査の際に問題になると言われ、何かいい方法はないかと考えています。

知恵を貸してください。
お願いします。

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Re: 社宅費用負担について

ウクレレさん  こんにちは

お話の社宅の企業全額負担を、所得税法上難しいでしょう。
国税庁の考えとしては、借上社宅について借り受けの際、敷金契約金等は会社の経費として支払うことは問題はありませんが、毎月の家賃については通常50%会社が負担した場合には問題はないとしています。(差額社員が負担)
ただし、社内就業規則のほか、借上げ社宅支給規則等の設定を行っておくことが必要でしょう。
お話のお一人のみの支給となりますとやはり、該当者への給与としてみなされますから、ここは規則等を設定する等の策をとることが一番でしょう。

Re: 社宅費用負担について

著者ウクレレさん

2011年02月06日 21:40

お返事ありがとうございます。

規則などの設定を検討したいと思います。

Re: 社宅費用負担について

著者プロを目指す卵さん

2011年02月06日 23:25

基本方針はお決まりのようですので、社員の方の負担分について一言。


企業が社員に住宅を供与した場合、社員から賃貸料を徴収しないと現物供与として所得税が課税されます。「家賃の50%会社負担なら問題なし」(=50%社員負担なら問題なし)というご意見がありましたが、所得税法の定めは「家賃」ではなく、「家賃相当額」です。

その「家賃相当額(月額)」は、

 年度の家屋の固定資産税課税標準額×0.2%+12円×家屋の総床面積(平米)/3.3+年度の敷地の固定資産税課税標準額×0.22%

で算出された金額です。この「家賃相当額」の50%以上を社員の方から徴収していれば、所得税法上は住宅供与による経済的利益は無いものとして扱われます。

私の経験では、一般的な戸建住宅やマンションの家賃の50%よりも極めて低廉な金額(恐らく10,000円以下)になる筈です。

Re: 社宅費用負担について

著者ウクレレさん

2011年02月07日 08:45

プロを目指す卵 さん

適切な回答ありがとうございます。
私もちょうど税法上の賃料相当額について調べていて、使用人の場合はかなり安くなるのですよね。(10%くらい)

借上げ社宅家賃規定は作成しました。


またお願いします。
ありがとうございました。

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