相談の広場
最終更新日:2011年02月08日 17:44
従業員の海外出張とプライベート旅行が重なった場合の経費の持ち方についてご相談があります。
下記のケースで、海外旅行保険の会社負担とすべき部分、個人が負担すべき部分の線引きが何パターンか考えられますが、どう処理するのがもっとも適切でしょうか。
(海外出張先で、そのままプライベート休暇を取得し、滞在を継続した場合です。)
≪事実≫
・海外出張
12/8~12/11 (実働4日間)
・プライベートバカンス
12/12~12/20 (9日間)
・海外旅行保険付保額 18,000円(13日間通しで)
(同条件の保険内容で、4日間付保の場合9,000円、9日間付保の場合14,000円)
≪処理案≫
①
18,000円を、出張4日、プライベート9日で単純に日割計算し、
会社負担分:18,000×4/13日=5,538円
個人負担分:18,000×9/13日=12,462円 とする。
②
18,000円のうち、出張滞在4日分の本来の価格4日間9,000円を会社負担とし、
会社負担:9,000円
個人負担:18,000-9,000=9,000円 とする。
③
18,000円のうち、プライベート滞在で本来個人が払うべき9日間14,000円を個人負担とし、
会社負担:18,000円-14,000=4,000円
個人負担:14,000円
私見では③が適当であると思っております。
①②では、本来個人旅行であれば個人負担すべき額よりも、個人の負担額が小さくなり、出張にプライベートをくっつけてくることを助長してしまう恐れもありますが、
③では個人旅行分の費用を個人が負担することにより、出張にプライベートをつけても得をさせない状態にできると思います。
法律や同様のケースでの慣習がありましたらご教示願えませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
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早々にアドバイスいただきありがとうございます。
会社経費側から見た場合、税法上認められている損金算入方法としては①まで認められているようですが、どうも納得できませんでした。
その理由は、従業員がことさら海外出張にプライベート旅行をくっつけてきた場合に、個人旅行として本来支出すべき往復の旅費を会社がある程度持つことに抵抗を感じたためです。
(もし認められるならみんなそうしたいと思うでしょう。)
③という比較的厳しい取扱いをされている会社もあるのではないかと思い、掲示板に書かせていただきましたが、やはりそういう考え方で③を採られている会社もあるのですね。
②の取扱いは、従業員が前々から海外旅行を計画(休暇申請もしていた)していたところに、避けられない出張が重なってしまった場合などに限定して用いるべきであると思いました。
ありがとうございました。
> こんにちは
>
> 当社ですと、③です。
> 厳しい考えをすれば、保険は業務の4日間をカバーできるものとして、プライベートは別途は入ってくださいでも可能です。それよりは、便宜をはかっていると思います。
>
> 当然ながら帰国時は個人旅行からの帰りですから、労災の対象にもなりません。この点は話しておいた方が良いでしょう。
海外、国内出張時 その期間内に個人理由による諸経費等の負担ですが、ほとんどその費用は個人負担とするケースが多いでしょう。
法律的には何ら設定等はしていません。
通例では、下記条件での支給計算、つまり社員個人理由の有給休暇として、給与支給はされますが、日当、宿泊、交通費については個人、ただし、帰国日については出張と同等の扱いをしているでしょう。
今回、エジプトで起きた暴動等の場合は、会社負担とするケースでしょう。
負担割合等も出張規則等で統一基準をなさることが必要でしょう。
海外出張旅費規定 (サンプル)
(滞在費)
第9条 滞在費は、日当および宿泊費とし、第5条に定める出張期間の全日数について、別表2に定める額を支給する。ただし、特別な事情により規定の宿泊費を超過した場合は、人事部長が承認した場合に限り超過額を支給する。
(旅費の減額)
第10条 旅費の全部または一部を他社または第三者が負担する場合には、該当の部分について、その額を控除して支給する。
規定サンプルありがとうございました。
今回ご相談したかった点は、下記の事実の下で海外旅行保険料を会社はいくら負担し、個人はいくら負担すべきかという点でした。
①従業員が海外出張と合わせてプライベート旅行をした
②その合計期間を対象として継続的に海外旅行保険を付保した
海外滞在の全日程のうち、業務に充てた日数分の保険料は会社負担、個人滞在の日数分は個人負担、というのは当然として、それら各部分をどう見て算出するかと言う点です。
ありがとうございました。
> 海外、国内出張時 その期間内に個人理由による諸経費等の負担ですが、ほとんどその費用は個人負担とするケースが多いでしょう。
> 法律的には何ら設定等はしていません。
> 通例では、下記条件での支給計算、つまり社員個人理由の有給休暇として、給与支給はされますが、日当、宿泊、交通費については個人、ただし、帰国日については出張と同等の扱いをしているでしょう。
> 今回、エジプトで起きた暴動等の場合は、会社負担とするケースでしょう。
> 負担割合等も出張規則等で統一基準をなさることが必要でしょう。
>
>
> 海外出張旅費規定 (サンプル)
> (滞在費)
> 第9条 滞在費は、日当および宿泊費とし、第5条に定める出張期間の全日数について、別表2に定める額を支給する。ただし、特別な事情により規定の宿泊費を超過した場合は、人事部長が承認した場合に限り超過額を支給する。
> (旅費の減額)
> 第10条 旅費の全部または一部を他社または第三者が負担する場合には、該当の部分について、その額を控除して支給する。
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