相談の広場
私は現在、派遣社員で給与は毎月7万円程です。夫の扶養になっております。4月よりパート社員として現在の派遣先で直接雇用にと話を頂いております。給与が128,000円になるようです。健保・厚保はどうなるのでしょうか?自分で選べるのでしょうか?私は今のまま夫の扶養のままがいいと思うのですが。仕組みがよくわからないのです。どなたかわかりやすくお教え頂けます様お願いします。
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> 私は現在、派遣社員で給与は毎月7万円程です。夫の扶養になっております。4月よりパート社員として現在の派遣先で直接雇用にと話を頂いております。給与が128,000円になるようです。健保・厚保はどうなるのでしょうか?自分で選べるのでしょうか?私は今のまま夫の扶養のままがいいと思うのですが。仕組みがよくわからないのです。どなたかわかりやすくお教え頂けます様お願いします。
基本的には給与金額ではなく、働く日数及び時間数で判断します。
日/週当たりの労働時間が会社の正社員(フルタイム)に比べて4分の3以上、月当たりの労働日数が会社の正社員(フルタイム)に比べて4分の3以上という基準を満たしていれば「加入しなければなりません」し、「加入させなければなりません」。もしどうしても今の扶養のままがいいのであれば労働時間等を調整して4分の3を超えない様に、年収130万を超えないように調整するしかありません。その場合は単独で国保・国年に加入することになります。
> 私は現在、派遣社員で給与は毎月7万円程です。夫の扶養になっております。4月よりパート社員として現在の派遣先で直接雇用にと話を頂いております。給与が128,000円になるようです。健保・厚保はどうなるのでしょうか?自分で選べるのでしょうか?私は今のまま夫の扶養のままがいいと思うのですが。仕組みがよくわからないのです。どなたかわかりやすくお教え頂けます様お願いします。
こんにちは。
別の観点から。
一度、アボガド柿さんが、このまま扶養で納まるように就労するパターンと、扶養から外れてフルで働くようになった場合の、月々、年、将来というシミュレーションをやられた方が良いと思います。
確かに月々等短期で見ると、ご自身が社会保険に加入することになれば、手取りは減るかもしれません。
しかし、将来受取る年金を考えたりすると、このまま第三号でいるよりも、厚生年金の加入期間分で受取る年金額にかなり差がつくと思います。
そういったシミュレーションをやり、今お金が必要なのか、将来を考えるべきなのかを一度検討することをおすすめいたします。
> 私は現在、派遣社員で給与は毎月7万円程です。夫の扶養になっております。4月よりパート社員として現在の派遣先で直接雇用にと話を頂いております。給与が128,000円になるようです。健保・厚保はどうなるのでしょうか?自分で選べるのでしょうか?私は今のまま夫の扶養のままがいいと思うのですが。仕組みがよくわからないのです。どなたかわかりやすくお教え頂けます様お願いします。
健康保険や厚生年金は強制加入が原則であり、
パートさんの場合、
1日の所定労働日数と月の勤務日数の両方が、一般従業員の概ね3/4以上のときは強制加入となります。
給与の額はまったく関係ありません。
したがって、上記の要件を満たしているのであれば、
収入がいくらであるかにかかわらず、
直接雇用先の会社が加入している健康保険&厚生年金に加入することになります。
まずは上記の要件を満たしているかどうかをご確認ください。
上記の要件を満たしていなかった場合に、
ご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者のままでいられるか、
別途国民健康保険&国民年金第1号被保険者になるかは、
収入の額によって決まります。
ご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者の認定における収入とは、
その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした見込み額のことですので、
月給108333円以下の場合は、継続してご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者のままでいられますが、
月給108333円を超える場合は、ご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者から抜ける必要があります。
日本は、国民皆保険制度を採っていますので、
ご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者から抜ける場合は、
アボガド柿さんご自身で、別途国民健康保険&国民年金第1号被保険者として加入することになります。
まとめると、以下のとおりになります。
●直接雇用先で3/4要件を満たしている
→収入がいくらかにかかわらず、貴社が加入している健康保険&厚生年金に強制加入
●直接雇用先で3/4要件を満たしておらず、かつ月給108333円以下
→ご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者のままでOK
●直接雇用先で3/4要件を満たしていないが、月給108333円を超える
→ご自身で国民健康保険&国民年金第1号被保険者として加入
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