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労務管理

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時間休取得時の休憩時間

著者 あやせ ゆき さん

最終更新日:2011年02月09日 13:57

勤務時間は9時~17時半 休憩は12時~13時となっております

有給休暇を2時間単位で取得出来るのですが、9時~14時までの時間有給休暇を取得した場合に休憩時間を12~13時で取った事にして4時間分の時間休暇で処理するのか、それとも出勤した14時以降で1時間休憩をして貰う5時間分(2時間単位なので6時間分)で処理する

どちらで処理するのが良いのでしょうか?


勤務時間ではない時間に休憩が入るのはおかしいと思うのですが、
休憩時間は12時~13時までと決められていると言われたので、
どう処理をしたら良いのか悩んでいます

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Re: 時間休取得時の休憩時間

著者いつかいりさん

2011年02月09日 21:44

4時間分で処理、6時間分で処理、といわれても何をお尋ねになりたいのかよくわかりません。


休憩時間は、就業時間の途中に労務を免除された時間帯ですから、時間年休のカウントに入りません。4時間の時間年休の申請をしたのであれば、9時スタートの13時あがりでなく、休憩前の12時まで3時間経過、あと残り1時間は休憩の終わる13時スタートの、14時上がりでしょう。14時から勤務に入らないと遅刻ということになります。

Re: 時間休取得時の休憩時間

著者オレンジcubeさん

2011年02月10日 08:03

> 勤務時間は9時~17時半 休憩は12時~13時となっております
>
> 有給休暇を2時間単位で取得出来るのですが、9時~14時までの時間有給休暇を取得した場合に休憩時間を12~13時で取った事にして4時間分の時間休暇で処理するのか、それとも出勤した14時以降で1時間休憩をして貰う5時間分(2時間単位なので6時間分)で処理する
>
> どちらで処理するのが良いのでしょうか?
>
>
> 勤務時間ではない時間に休憩が入るのはおかしいと思うのですが、
> 休憩時間は12時~13時までと決められていると言われたので、
> どう処理をしたら良いのか悩んでいます

こんにちは。
ご質問の意味が分かりにくいのですが。
整理すると、時間単位で年次有給休暇を取得(9時~14時)の人が出勤した後に、休憩を付与するのかどうかということでしょうか。
付与する必要はないのでは?

例えば、午前半休の人が13時から勤務したとして休憩を与えます?

その処理と同じで、休憩を付与せずとも問題ではありません。
14時までは通常勤務したとみなし、7時間30分の所定労働時間を働いたという扱いでよいのです。

Re: 時間休取得時の休憩時間

著者あやせ ゆきさん

2011年02月10日 10:51

質問内容が分かり難いにもかかわらず回答ありがとうございました

Re: 時間休取得時の休憩時間

著者プロを目指す卵さん

2011年02月10日 15:36

> 勤務時間は9時~17時半 休憩は12時~13時となっております
>
> 有給休暇を2時間単位で取得出来るのですが、9時~14時までの時間有給休暇を取得した場合に休憩時間を12~13時で取った事にして4時間分の時間休暇で処理するのか、それとも出勤した14時以降で1時間休憩をして貰う5時間分(2時間単位なので6時間分)で処理する
>
> どちらで処理するのが良いのでしょうか?
>
>
> 勤務時間ではない時間に休憩が入るのはおかしいと思うのですが、
> 休憩時間は12時~13時までと決められていると言われたので、
> どう処理をしたら良いのか悩んでいます


2時間を1単位とする時間有給休暇ですから、

 1単位目:9~11時(2時間の休暇)
 2単位目:11~14時(2時間の休暇と1時間の休憩

と扱うことのようです。

私も当初は、あやせさんと同じように、有給休暇の途中に休憩時間が入るのには妙な感じがしたのですが、11~13時で1単位と扱うと、休憩時間と重なる後半の1時間は休暇を付与したことにならないから2時間単位での付与が成立しない。よって、休憩を挟んだ2時間をもって1単位とするというのが行政の解釈のようです。

従って、ご質問のケースでは4時間=2単位の時間有給休暇と処理することになります。

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