相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

超過勤務時の休憩時間の取得及び日にちをまたぐ計算方法について

著者 団体職員 さん

最終更新日:2011年02月11日 00:26

ご回答よろしくお願いします。

6年前の話になります。
当時、システム開発のプロジェクトの担当者となり当方は発注先でシステム会社に委託してシステムを構築しておりました。
当社ではタイムカードは存在しないで、出勤したら出勤簿に押印するというスタイルです。
所定勤務時間は9時~17時(12時~13時が休憩で実労働時間は7時間)となっております。

また、残業の申請は所定の様式に記入し担当部長に印を毎日受けて総務部に1ヶ月に1度提出するようになっています。
その様式には超過勤務を書く場所はあるのですが、休憩時間を書く場所がありません。したがって運用としては実際の終了時間よりマイナス休憩時間として終了時間を書いておりました。

システム開発も過渡期を迎えると昼夜を問わず仕様の最終確認、テスト、業務フローとの整合等、システム会社と連携して作業を進めていきます。

当時の業務は過酷で土日の勤務、深夜勤務は当たり前で9時に出社すると帰れるのが翌々日の朝であったりしていました。

一つ目のご質問ですが・・・
そんな中、休憩時間をとる暇もなく実際はおにぎりやサンドウィッチを片手にパソコンをたたいていたり電話対応していたりしていました。
総務部には残業をしたんだから所定の休憩時間は何分だったんだと聞かれます。
私と同僚、後輩は深夜残業も多く、休憩時間をとらなかったとしても(正確にはとれなかった)マイナス1時間を基本として残業を申請していました。
しかし、それって本当に良いのでしょうか?

現在その過酷な超過勤務(マイナス1時間として申請しても月に100時間は超過している状態が12カ月は続いた)により体調不良を起こし、うつ病となり労災を申請しています。
労基署の聴取時にはそれを伝えるつもりですが、タイムカードもない、また自己申請での書類でそれを証明してくれる人がいません。(後輩はなるべく早く返していたし、同僚は転職した)
その時に休憩時間をとらなければならないのは労働者主体でしょうか?それとも使用者が強制的にとらせないといけないのでしょうか?
特に深夜になりますと管理職も帰ってしまいます。労働者主体で取れと言われたこともありませんし、1分でも早く仕事を終えたいのが他の労働者も同様だと思います。

問1.休憩時間をとらずに仕事をしていたのは労働者が悪いのでしょうか?またはそれを管理する使用者の義務違反になるのでしょうか?

問2.休憩時間をとらないでマイナス1時間ルールで申請していたのは労働者が悪いのでしょうか?またはそれを管理する使用者の義務違反になるのでしょうか?


問3.実際にあったケースですが2月3日(木)~7日(月)までの残業として以下の場合上乗せ賃金は、何倍になるのでしょうか?

①のケース(平日→平日)
◆3日(木)17時~4日(金)17時まで働いた場合
17時~18時は、1.00倍、18時~22時は1.25倍、22時~5時は1.50倍、5時~9時は1.25倍→その後は通常の賃金計算になるのでしょうか?それとも継続勤務として1.25倍の扱いになるのでしょうか?

②のケース(平日→休日
◆4日(金)17時~5日(土)17時まで働いた場合
17時~18時は、1.00倍、18時~22時は1.25倍、22時~24時は1.50倍、24時~5時は休日深夜の扱いで1.60倍、5時~9時は休日普通の扱いで1.35倍→その後は1.35倍の賃金計算でよろしいでしょうか?

③のケース(休日→平日)
◆6日(日)9時~7日(月)17時まで働いた場合
9時~22時は1.35倍、22時~24時は1.60倍、24時~5時は平日深夜の扱いで1.50倍、5時~9時は平日普通の扱いで1.25倍→その後は通常の賃金計算になるのでしょうか?それとも継続勤務として1.25倍の扱いになるのでしょうか?

④のケース(5日の夜間に急に呼ばれ6日の昼間まで働いた場合)
◆5日(土)21時~6日(日)12時まで働いた場合
21時~22時は1.35倍、22時~5時は1.60倍、5時~12時は1.35倍


多少解釈が間違っているかもしれません。要するに休日・平日をまたぐ場合の深夜残業の倍率と、翌朝の継続勤務の場合の賃金の計算方法が不明なためご質問いたしました。


なお、当社は普通であれば振り替え休日で翌日が休みになると思っていますが、振り替え休日という概念がなく、有休で休みをとっております。
ただし、残業代の未払いはありません。
少し変な会社ですが、ご回答よろしくお願いします。

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP