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社会保険加入

著者 ふじやま さん

最終更新日:2011年02月10日 17:12

社会保険の加入について教えてください

 社員が定年再雇用でパートタイマーになって、勤務時間
通常の4分の3未満になった場合、厚生年金健康保険から脱退しなければならないのでしょうか
 また、役員が退任して非常勤顧問になった場合はいかがでしょうか?

よろしくお願いします

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Re: 社会保険加入

著者1・2・3さん

2011年02月11日 18:29

> 社会保険の加入について教えてください
>
>  社員が定年再雇用でパートタイマーになって、勤務時間
> 通常の4分の3未満になった場合、厚生年金健康保険から脱退しなければならないのでしょうか
>  また、役員が退任して非常勤顧問になった場合はいかがでしょうか?
>
> よろしくお願いします
-------------------------------

1.一般社員の社会保険健康保険厚生年金保険)の労働時間・労働日数による加入基準「3/4基準」は、
 ①1日又は1週間の労働時間が一般社員の概ね3/4以上であり、かつ、②1ヶ月の所定労働日数が一般社員の概ね3/4以上である場合とされていますが、
 この3/4以上の判断基準は、あくまでも一つの目安でありますので、これに該当しない人であっても、就労の形態や内容等を総合的に判断した結果、常用的使用関係が認められる場合は被保険者となることができる場合がありますので、一度、保険者(健康保険組合・年金事務所等)にご相談してみてください。

2.非常勤顧問の方についても、就労の形態や内容等を総合的に判断した結果となると思います。
常勤とは言え、給与が月給である場合等は社会保険に加入できることも考えられます。
 本人の希望を確認した上で、給与形態・勤務形態を決められた方が良いのではないでしょうか。
 一般的に弁護士・税理士等が顧問となる場合は、その会社の社会保険に加入とはなりませんが、役員退任後の顧問となれば、会社での独自の契約内容になると思いますので、的確な回答が出来かねます。
 
 ご参考になれば、幸いです。

ありがとうございました

著者ふじやまさん

2011年02月14日 09:40

1・2・3 さん

ご回答頂き、ありがとうございました
健康保険組合に相談してみます

1~3
(3件中)

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