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労務管理

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就業規則に非公開部分があるのはOKですか?

著者 Nickelbird さん

最終更新日:2006年08月06日 01:15

はじめまして、どなたか教えて下さい。

現在退職を予定している者ですが、退職金に関して就業規則の中には「別途退職金規程による」と書かれていました。
総務部に規程の内容を確認したところ、「それは公開していない」との回答。
就業規則とは違うので、計算式などは公開しなくても差し支えはない。金額が知りたければ計算して個別に教える」との事ですが、以前から人によって退職金の額が大幅に違うとの疑惑が社員の間でささやかれている為、本当に基準となる計算式が存在するのか信用できません。

他にも就業規則の中に同様の「別途~~規程による」という点がいくつかありますが、社員が閲覧できる別規程はありません。
これらの情報の公開を会社に求めることはできるのでしょうか?

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Re: 就業規則に非公開部分があるのはOKですか?

著者まゆち☆さん

2006年08月06日 21:34

労働基準法第89条第1項第3号の2では、「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」につき、常時10名以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成と行政官庁への届出義務を負うものとし、法106条でその周知義務が定められています。ここで退職金規定が社内規定扱いであったとしても、その内容から就業規則の一部であることは明らかです。
以上から労働者開示請求する性質のものというより、使用者側が周知を図るべき義務を負うもの、と考えてください。

 なお、設問にある「規定」のうち、退職手当の定めをする場合…に該当する範囲は周知すべき事項となりますが、具体的な決定過程については、使用者の裁量権が認められる部分があります。例えば慰労金、功労金等の上積みや懲戒による減額を役員会等の合議で決めた場合、この議事録等は開示拒否が可能。理由は退職手当の決定方法を「役員会の協議による。」とする場合、法定項目を満たすからです。そのため、この部分を明らかにしたい場合には、民事訴訟等により争うしかありません。

 なお、使用者就業規則等の周知(開示)を求めても拒否された場合、所轄労働基準監督署がその部分につき、関係労働者に教示するようですので、一度相談されたらいいと思います。

お礼: 就業規則に非公開部分があるのはOKですか?

著者Nickelbirdさん

2006年08月06日 22:38

まゆち様

労働者開示請求する性質のものというより、使用者側が周知を図るべき義務を負うもの

↑大変納得がいきました。
さっそく会社で確認したいと思います。

お忙しいところありがとうございました。

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