相談の広場
最終更新日:2011年02月16日 14:56
いつもお世話になります。
たびたびですが、ご教示願います。
H22.12.31に退職した社員で、傷病手当を受給している者がいるのですが、11月、12月の受給申請は終了しております。
すでに退職しているので、1月の申請は本人がすると思うのですが、(国保加入済み)健康保険協会から申請書に会社印が必要だから、ということで返されてしまったそうです。あと前月分(H22.12)の賃金台帳、出勤簿も必要とのことでした。
すでに退職しているのに、会社印など必要なのでしょうか?
無闇に押印することもできないので、どうしたものかと。
よろしくお願いします。
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> H22.12.31に退職した社員で、傷病手当を受給している者がいるのですが、11月、12月の受給申請は終了しております。
> すでに退職しているので、1月の申請は本人がすると思うのですが、(国保加入済み)健康保険協会から申請書に会社印が必要だから、ということで返されてしまったそうです。あと前月分(H22.12)の賃金台帳、出勤簿も必要とのことでした。
> すでに退職しているのに、会社印など必要なのでしょうか?
>
> 無闇に押印することもできないので、どうしたものかと。
1月申請分の申請対象期間に、12月の在籍期間が含まれているのではないでしょうか。含まれているとすれば、会社の証明が必要になります。
> H22.12.31に退職した社員で、傷病手当を受給している者がいるのですが、11月、12月の受給申請は終了しております。
> すでに退職しているので、1月の申請は本人がすると思うのですが、(国保加入済み)健康保険協会から申請書に会社印が必要だから、ということで返されてしまったそうです。あと前月分(H22.12)の賃金台帳、出勤簿も必要とのことでした。
> すでに退職しているのに、会社印など必要なのでしょうか?
退職後の傷病手当金については、被保険者であった方ご本人が直接保険者に申請するものですが、
それはあくまでも在職中の期間を含まない場合です。
在職中の期間については、労務に服していない旨や賃金の支払額の証明が必要なため、
申請期間に在職中の日を含むのであれば、
たとえ実際に申請するのが退職後であったとしても、
その期間については、会社の証明が必要です。
おそらく、前回の申請期間が退職日よりも前だった等で、
今回の申請期間に在職中の日が含まれており、
その期間の会社の証明を求められたのでしょう。
> 説明不足で申し訳ありません。
> 弊社給与はは1日から末日締めの翌月末払いとなっております。
> 傷病手当給付申請は去年の11、12月分は在職中でしたので、会社印を押印し、手続きしましたが、1月からは在職していないので、本人が申請等をしなければいけないと思います。
> しかし、健康保険協会から会社印が必要と言われたので、押してください、と退職者から言われました。
> なんだか腑に落ちない状態です・・・。
らりるーさんへ
給与が末日締めの翌月末払いということは、11月1日から30日までの給与を12月末に支払い、12月1日から31日までの給与は1月末支払いということになるかと思います。従って、11月に提出した申請書は、10月1日から31日までの間の傷病手当金の申請、12月に提出した申請書は、11月1日から30日までの間の傷病手当金、ご質問の1月に提出した申請書は、12月1日から31日(退職日)までの間の傷病手当金、という流れだったのではないでしょうか。11月の申請にまだ金額が確定していない11月分給与について証明することは物理的に不可能です。同じように、12月の申請に12月分を証明することも不可能です。もしこの推測どおりだとすれば、1月の申請書は在職していた期間である12月分の申請ですから、給与の支払等について会社が証明しなければならないことになります。
> > 説明不足で申し訳ありません。
> > 弊社給与はは1日から末日締めの翌月末払いとなっております。
> > 傷病手当給付申請は去年の11、12月分は在職中でしたので、会社印を押印し、手続きしましたが、1月からは在職していないので、本人が申請等をしなければいけないと思います。
> > しかし、健康保険協会から会社印が必要と言われたので、押してください、と退職者から言われました。
> > なんだか腑に落ちない状態です・・・。
>
>
> らりるーさんへ
>
> 給与が末日締めの翌月末払いということは、11月1日から30日までの給与を12月末に支払い、12月1日から31日までの給与は1月末支払いということになるかと思います。従って、11月に提出した申請書は、10月1日から31日までの間の傷病手当金の申請、12月に提出した申請書は、11月1日から30日までの間の傷病手当金、ご質問の1月に提出した申請書は、12月1日から31日(退職日)までの間の傷病手当金、という流れだったのではないでしょうか。11月の申請にまだ金額が確定していない11月分給与について証明することは物理的に不可能です。同じように、12月の申請に12月分を証明することも不可能です。もしこの推測どおりだとすれば、1月の申請書は在職していた期間である12月分の申請ですから、給与の支払等について会社が証明しなければならないことになります。
>プロを目指す卵 さま
ご返答ありがとうございます。
たびたび説明不足で申し訳ありません。
今一度、傷病手当申請書のコピーを見直してみました。
退職した社員はH22.10~H22.12まで休職し、年末で退職になりました。
第1回目(10~11月分)は12月に、第2回目(12月分)は1月に会社側で申請手続き済みです。
給与はまだ締まっていない段階であっても、給与担当者がこの退職者のみ給与計算をかけ、先に賃金台帳を出すことができるので、早い段階で手続きができました。
10/1~11/17までは有給消化し、それ以降は無給となりますので、当然ながら12月分は0円になり、会社側でできることは12月分までだと思います。
1月分の申請は退職後の話ですので、本人の問題になりますが、健康保険協会は会社印を要求しているという状況です。
○月分という考え方をしているので混乱しているのではないでしょうか?
傷病手当金は労務不能であった日ごとに受給権が発生するものであり、
実際のところ、会社の締め日や支給日とは無関係です。
(会社の締め日で区切って申請するのは、
賃金台帳や出勤簿の写しを添付する必要があることにより、
便宜上そうなっているケースが多いだけです)
ですから、実際の申請がいつだったかとか、いつ支払われたかとか、
そういったことではなく、
申請した期間がいつからいつまでなのか?でお考えください。
申請書には申請期間を記入する欄がありますので、
第1回目と第2回目の申請書に記載されている申請期間の日付を確認してみてください。
それぞれの申請書に記載された申請期間の日付がわかれば、
もっとはっきりすると思います。
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