相談の広場
社員が社用車で通勤中に事故を起こしました。
その社員は会社では電車通勤の扱いなのですが、週に数回は無断で車両を使用し、通勤・帰宅に使っていたようです。
事故は通勤時に発生⇒全損により廃車。
単独事故では無かったものの、相手が逃げてしまった為コチラの保険で対応しましたが、リース車両だった為、残金と保険料の差引の末、20万円程の支払が発生してしまいました。
就業規則上に、具体的に車両の無断持ち出しに関する規定は無く、車両の管理側にも責任が発生する法※もあるようで安易に従業員に請求できずにおります。
※「当社では車両の鍵を簡単に持ち出せてしまう」等があり管理が不十分な為。
方針としては本人から徴収したいのですが、基本的な対応と注意点など教えて頂けると幸いです。
宜しくお願いします。
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社有車使用規則では、社員の車両不正使用に関する規則はなされていないようですが、その使用により、ご質問の自損事故、あるいは通行者、通行車両を含む交通事故等の報告があれば、社内安全管理委員会、懲罰委員会等でその請求を行うこともあります。
会社としては、車両の安全管理規定があるわけですから、それらで生じた賠償責任は必然的に会社に対して求められるでしょう。
被害状況、賠償状況に応じ、また会社としての使用者責任のほか、車両の使用規則に応じての賠償責務を社員に対して求めることも可能と認められる判例もあります。ただし、その請求額については被害金額のすべてとは容認されていません。
前職、内部監査、社内委員会等に出席にし、同様の事例を拝見しておりますが、懲罰委員会では会社責任者のほか社員代表者5名程度で開き、過去の事例等も参照に請求については補修費用の10%いない、ただし、月支給すべき給与の10%以内に定める等しておりました。
自己等での補修費用月に生じることは社内の安全管理教育がじゅうぶんい行われていない、また社員への安全に対する意識高揚を図る意図も含めていました。
今回は、企業としても社有車を含む企業の安全意識が欠けているようですので、その請求を為すことは難しいでしょう。
社印を含め安全委員会等を開催し、過度の場合には先に述べました割合つの設定を為さっておくべきでしょう。
参考事例とは異なりますが、社員への賠償責任を述べられていますHpがありますので、添付しておきます。
損害賠償の知識http://home.d06.itscom.net/rmo/sonngaibaisyounotishiki.htm
HOME > 人事労務コラム > 中小企業経営者への法務実務アドバイス > 第14回
中小企業経営者への法務実務アドバイス(第14回)
~社員への損害賠償請求はどこまでできる?
会社の管理責任の限界は?~
http://www.srup21.co.jp/room/advice14_3.html
回答ありがとうございます。
やはり法に従うと難しそうですね。
本人は了承しているようなので強行しそうで恐いですが・・
法的にはまずいと上には伝えます。
> 社有車使用規則では、社員の車両不正使用に関する規則はなされていないようですが、その使用により、ご質問の自損事故、あるいは通行者、通行車両を含む交通事故等の報告があれば、社内安全管理委員会、懲罰委員会等でその請求を行うこともあります。
> 会社としては、車両の安全管理規定があるわけですから、それらで生じた賠償責任は必然的に会社に対して求められるでしょう。
> 被害状況、賠償状況に応じ、また会社としての使用者責任のほか、車両の使用規則に応じての賠償責務を社員に対して求めることも可能と認められる判例もあります。ただし、その請求額については被害金額のすべてとは容認されていません。
> 前職、内部監査、社内委員会等に出席にし、同様の事例を拝見しておりますが、懲罰委員会では会社責任者のほか社員代表者5名程度で開き、過去の事例等も参照に請求については補修費用の10%いない、ただし、月支給すべき給与の10%以内に定める等しておりました。
> 自己等での補修費用月に生じることは社内の安全管理教育がじゅうぶんい行われていない、また社員への安全に対する意識高揚を図る意図も含めていました。
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> 今回は、企業としても社有車を含む企業の安全意識が欠けているようですので、その請求を為すことは難しいでしょう。
> 社印を含め安全委員会等を開催し、過度の場合には先に述べました割合つの設定を為さっておくべきでしょう。
> 参考事例とは異なりますが、社員への賠償責任を述べられていますHpがありますので、添付しておきます。
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> 損害賠償の知識http://home.d06.itscom.net/rmo/sonngaibaisyounotishiki.htm
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> ~社員への損害賠償請求はどこまでできる?
> 会社の管理責任の限界は?~
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