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労務管理

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残業時間の処理について

著者 50の手習い さん

最終更新日:2011年02月28日 18:49

いつも勉強させていただいてありがとうございます。
今回は、ふっと湧いた疑問にお答えください。

一ヶ月の残業時間を年間を通して均等化して扱う場合
 40時間×(365日÷7日)÷12ヶ月=約173時間
つまり、一ヶ月において173時間を超える時間を残業扱いと
してもよいのでしょうか?

このとき、年間就業日が250日、1日所定8時間の会社の場合
 365日÷7日×5日=約260日 > 250日

ですから、押しなべて所定時間が週40時間を越えることがな
く、一ヶ月の平均所定時間
 8時間×250日÷12ヶ月=約166時間
となります。
そうだとすると、所定時間はあと173-166=7時間分余裕があるので、従来の残業扱い時間から7時間を差し引いて、割増としなくてもいいのでしょうか?

ご教授、お願いします。

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Re: 残業時間の処理について

著者いつかいりさん

2011年02月28日 21:11

残念ながら、月単位で時間外労働を算出できるのは、フレックスタイム制だけです。それでも、各月の暦日数が基礎です。

あと変形労働時間制でも、変形期間の総暦日数を基礎としますが、それでも、日、週、変形期間と段階を追って時間外労働を把握します。いきなり変形期間での算出はできません。

通常の勤務であれば法32条で、しっかり日8時間週40時間にしばられます。

Re: 残業時間の処理について

著者50の手習いさん

2011年03月01日 09:15

いつかいりさん 早速のご返答ありがとうございます。

完全週休二日制(土日)でも、一日の残業の縛りがあるからまずはその時間は残業対象ですね。
可能性があるのは、月~金に休日や有休で休暇を取った場合の土曜日出勤を、所定に組み込むことでしょうか。

これでぐっすり寝られます。ありがとうございました。

> 残念ながら、月単位で時間外労働を算出できるのは、フレックスタイム制だけです。それでも、各月の暦日数が基礎です。
>
> あと変形労働時間制でも、変形期間の総暦日数を基礎としますが、それでも、日、週、変形期間と段階を追って時間外労働を把握します。いきなり変形期間での算出はできません。
>
> 通常の勤務であれば法32条で、しっかり日8時間週40時間にしばられます。

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