相談の広場
こんにちは。
労務関係に詳しい方どうかご教示願います。
上司から雇用契約書の作成を指示されるようになりました。
労務管理は経験がなく初めての事ですので分からないことだらけです。
今まで試用期間は設けられていたのですが、雇用契約書に記載されていませんでした。(別の上司が今まで作成していました)
今の上司が人事に携わるようになり、最初は試用期間が1か月だったのが、数か月後から3か月になり、今は人によっては2週間だったりバラバラです。
雇用契約書に試用期間を記載するように言われ試用期間の期間を掲載して(例:期間:3か月 〇月〇日~〇月〇日迄)いたのですが、このたびまた話が変わって、今度は試用期間が終わったら再度雇用契約書を作り契約をかわす必要があると言われました。
基本的に試用期間も本採用後と同条件です。
人によって試用期間を変えたり、試用期間が終了したら再度雇用契約する必要があるものなのでしょうか?
その必要性がある場合は、再度契約を交わす際の契約書はどう内容を変えるのでしょうか?
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> こんにちは。
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> 労務関係に詳しい方どうかご教示願います。
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> 上司から雇用契約書の作成を指示されるようになりました。
> 労務管理は経験がなく初めての事ですので分からないことだらけです。
> 今まで試用期間は設けられていたのですが、雇用契約書に記載されていませんでした。(別の上司が今まで作成していました)
> 今の上司が人事に携わるようになり、最初は試用期間が1か月だったのが、数か月後から3か月になり、今は人によっては2週間だったりバラバラです。
> 雇用契約書に試用期間を記載するように言われ試用期間の期間を掲載して(例:期間:3か月 〇月〇日~〇月〇日迄)いたのですが、このたびまた話が変わって、今度は試用期間が終わったら再度雇用契約書を作り契約をかわす必要があると言われました。
> 基本的に試用期間も本採用後と同条件です。
> 人によって試用期間を変えたり、試用期間が終了したら再度雇用契約する必要があるものなのでしょうか?
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> その必要性がある場合は、再度契約を交わす際の契約書はどう内容を変えるのでしょうか?
こんにちは。
最初に取り交わす契約書の中に、試用期間はいつからいつまでという条文を盛り込めばよいのではないでしょうか。
通常は試用期間は、○ヶ月とする。として、キャリア採用の場合は、もうけないことがあるというような対応が一般的だと思います。
労基法の14日以上を超えてしまえば、何日だろうが、辞めさせる場合には、解雇予告が必要ですから、あまり人によって1ヶ月、3ヶ月というメリットはないと思います。
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