相談の広場
36協定の時間外労働・休日労働の扱いについて教えてください。
会社カレンダーで指定した休日(土・日他)に対して、35%増しで給料を支払っています。
これは、休日時間とカウントするのか時間外労働時間としてカウントするのか?
休日手当として35%増し支給なので、休日時間としてカウントしていいものでしょうか?
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> 36協定の時間外労働・休日労働の扱いについて教えてください。
> 会社カレンダーで指定した休日(土・日他)に対して、35%増しで給料を支払っています。
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> これは、休日時間とカウントするのか時間外労働時間としてカウントするのか?
> 休日手当として35%増し支給なので、休日時間としてカウントしていいものでしょうか?
労働基準法でいう休日労働とは、
法定休日(1週1日もしくは4週4日の休み)の労働のことです。
36協定における休日労働についても同様です。
35%増しなので休日にカウントしてよいのか?とのことですが、
貴社の場合、法定外休日の労働に対しても、法定休日の労働と同じ割増率で支払っているというだけで、
法定休日以外の労働は、労働基準法でいう休日労働には当たりませんので、
休日労働としてカウントできるのは法定休日の労働のみで、
それ以外は週40時間を超えたところから、時間外労働として計上することになります。
> > 36協定の時間外労働・休日労働の扱いについて教えてください。
> > 会社カレンダーで指定した休日(土・日他)に対して、35%増しで給料を支払っています。
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> > これは、休日時間とカウントするのか時間外労働時間としてカウントするのか?
> > 休日手当として35%増し支給なので、休日時間としてカウントしていいものでしょうか?
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> 労働基準法でいう休日労働とは、
> 法定休日(1週1日もしくは4週4日の休み)の労働のことです。
> 36協定における休日労働についても同様です。
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> 35%増しなので休日にカウントしてよいのか?とのことですが、
> 貴社の場合、法定外休日の労働に対しても、法定休日の労働と同じ割増率で支払っているというだけで、
> 法定休日以外の労働は、労働基準法でいう休日労働には当たりませんので、
> 休日労働としてカウントできるのは法定休日の労働のみで、
> それ以外は週40時間を超えたところから、時間外労働として計上することになります。
ご回答有り難うございました。勉強になりました。
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