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労務管理

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傷病手当金から失業手当へ

著者 エヴァ永遠 さん

最終更新日:2011年03月07日 13:33

いつも勉強させていただいております。

現在、勤務期間が20年位の方がうつ病にて休職傷病手当金を貰っております。
この方が退職希望の意向を示しているのですが、退職傷病手当金を継続して申請し、申請期間(1年半)を過ぎ、つぎに失業手当の申請をすることは可能ですか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 傷病手当金から失業手当へ

著者pioneerさん

2011年03月07日 16:35

父が去年11月末で退職しましたが、現在傷病手当金をもらっています。今年、8月で1年半になりますので、その後、失業保険に切り替えるつもりです。
ただし、退職後も傷病手当を受ける場合、失業保険をもらうのが先になるため、延長の申請をハローワークにて行う必要があります。
退職してからも傷病手当金はもらえるので、退職希望されているのでしたら、そのことをお伝えできるかもしれません。

このような回答でよろしいでしょうか。。。

Re: 傷病手当金から失業手当へ

著者エヴァ永遠さん

2011年03月07日 16:43

pioneer 様

とても分かりやすい丁寧な回答ありがとうございます。
延長の申請も必要なんですね・・・
その事も踏まえて、退職時の説明をしたいと思います。

本当にありがとうございました!!


> 父が去年11月末で退職しましたが、現在傷病手当金をもらっています。今年、8月で1年半になりますので、その後、失業保険に切り替えるつもりです。
> ただし、退職後も傷病手当を受ける場合、失業保険をもらうのが先になるため、延長の申請をハローワークにて行う必要があります。
> 退職してからも傷病手当金はもらえるので、退職希望されているのでしたら、そのことをお伝えできるかもしれません。
>
> このような回答でよろしいでしょうか。。。

Re: 傷病手当金から失業手当へ

著者オレンジcubeさん

2011年03月08日 08:47

> pioneer 様
>
> とても分かりやすい丁寧な回答ありがとうございます。
> 延長の申請も必要なんですね・・・
> その事も踏まえて、退職時の説明をしたいと思います。
>
> 本当にありがとうございました!!
>
>
> > 父が去年11月末で退職しましたが、現在傷病手当金をもらっています。今年、8月で1年半になりますので、その後、失業保険に切り替えるつもりです。
> > ただし、退職後も傷病手当を受ける場合、失業保険をもらうのが先になるため、延長の申請をハローワークにて行う必要があります。
> > 退職してからも傷病手当金はもらえるので、退職希望されているのでしたら、そのことをお伝えできるかもしれません。
> >
> > このような回答でよろしいでしょうか。。。

こんにちは。
横から失礼いたします。
失業保険の延長手続されることまではよいです。
しかし、将来的に失業保険を受給したいのであれば、就業できる状態になっていないといけません。
失業の要件が、働く意思や能力がありながら、働けない状態にあるということです。

つまり、失業保険受給中には、当然就職活動をする必要があるため、活動できる、就業できる状態になっていなければ、受給はできないはずです。
その間に、働けるよう治療に専念して下さい。

Re: 傷病手当金から失業手当へ

著者あっちゃん1さん

2011年03月08日 09:20

お疲れ様です。
今回の件に関してですが、傷病手当を満額いただいたのち、失業手当に切り替えるのでしたら、休職扱いとし、申請期間満了の一月ほど前に解雇とするか、自己退職であれば失業保険がもらえるまで、3か月の待機がありますからその期間を見据えて退職扱いとするかです。どちらにしても同時に受給することはできません。傷病手当受給中の会社の負担はほとんどないはずですから、傷病手当の申請期間満了に合わせての退職にできるよう考慮なさってください。メンタル系の病に罹られている方は、生活への不安が多くさらにストレスとなるケースが少なくありません。会社側として、傷病手当満額と失業手当とのつなぎも、上手におこなってください。間があくことがないように注意してください。ちなみに失業保険は約1年程受給できると思います。診断書が必要ですが。

Re: 傷病手当金から失業手当へ

著者Mariaさん

2011年03月09日 03:18

失業手当金の受給期間は離職日翌日から1年で、
この期間を過ぎると、たとえ給付日数が残っていても、その後は受給できなくなります。
このため、傷病等によりすぐには就労できない場合は、その救済措置として、
受給期間延長手続きができることになっています。
受給期間延長手続をしておくことにより、最大で3年間受給期間を延長することができます。
受給期間延長手続をした場合、
 延長を解除してから1年間が受給期間になります。
 3ヶ月の給付制限はありません)
受給期間延長は、離職日翌日から30日経過した日の翌日から1ヶ月間手続きできますので、
忘れずに手続きなさってください。
なお、受給期間延長手続の際には、延長事由を証明するものとして、
労務不能である旨の医師の診断書等が必要となります。
※注:厳密に言えば、受給期間延長手続は、必ずしなくてはならないものではありません。
   しかしながら、前述のとおり、受給期間は離職日翌日から1年間ですから、
   受給期間延長手続をしておかないと、
   失業手当金を受給できるようになる前に受給期間が終わってしまう、というようなこともありえます。
   ですので、そのようなことにならないように、受給期間延長手続をしておいたほうがよい、
   ということです。

注意していただきたいのは、
失業手当金を受給するには、「すぐにでも労務可能で、かつ労務に服する意思があること」が必須条件である、
ということです。
このため、受給期間延長手続をしたあとに受給を開始する場合、
労務可能である旨の医師の診断書の提示を求められます。
たとえ傷病手当金受給期間が終わったとしても、
その時点で労務可能でなければ、失業手当金を受給することはできません。
実際に労務可能になってからの受給になります。

Re: 傷病手当金から失業手当へ

著者あっちゃん1さん

2011年03月09日 07:33

昨日、書き忘れたのですが、精神障害者手帳を持っていると失業給付の延長を受けることができるのですが、実は、持っていなくてもハローワークにある様式4号という書類があり、これは、主治医の意見書なのですが、この書類を出すことによって大幅に延長されます。この書類には、軽度の作業ができると先生に書いていただければ、大丈夫です。そうしますとハローワークのみどりの窓口での職業相談となり、様々なメリットがあります。ただ、この制度自体、職員が知らないケースもありますので、様式4号の存在を話されてみてはいかがでしょうか?職員の対応も大変親切になりますし、自分で仕事を探す手間も省けます。長い受給期間の中で、ゆっくり探していきましょう!という感じです。では、お大事に。

Re: 傷病手当金から失業手当へ

著者エヴァ永遠さん

2011年03月09日 08:39

あっちゃん1様 オレンジcube様 Maria様

詳しい説明ありがとうございます。
社員さんに、傷病手当金失業手当それに伴う延長の件等
説明できそうです。
ありがとうございます!!

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