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労務管理

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振替出勤で法定労働時間をオーバー

著者 総務のふり さん

最終更新日:2011年03月09日 08:45

毎日、参考にさせて頂いております。

当社は製造業で、年間カレンダーにおいて就業日を決め、一年単位の変形労働時間制をとっております。一年の中には数回の週6日労働日がありますが、この度、生産の都合により就業カレンダー上の土曜日休日と、本来出勤の土曜日を振り返ることとなりました。この場合、出勤となった土曜日については、週法定労働時間40時間を越えるので、割増賃金が必要となるのでしょうか?
 よろしくお願いします。

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Re: 振替出勤で法定労働時間をオーバー

著者団体職員さん

2011年03月10日 12:49

総務のふり様

振替休日では休日労働による給料の割増はありませんが、1日に8時間を超えて残業させたり、日程が変更になった結果として1週間の労働時間が40時間を超えて労働させる場合には、36協定による同意と残業による割増賃金の支払いが必要です。

Re: 振替出勤で法定労働時間をオーバー

著者総務のふりさん

2011年03月10日 18:08

> 総務のふり様
>
> 振替休日では休日労働による給料の割増はありませんが、1日に8時間を超えて残業させたり、日程が変更になった結果として1週間の労働時間が40時間を超えて労働させる場合には、36協定による同意と残業による割増賃金の支払いが必要です。

ご回答、ありがとうございます。
念の為、1年単位の変形労働時間制において、年初の就業カレンダーにおける6日稼働日(実働48時間)の場合については、割増は不要ということでよろしいでしょうか?

Re: 振替出勤で法定労働時間をオーバー

著者団体職員さん

2011年03月10日 22:46

> ご回答、ありがとうございます。
> 念の為、1年単位の変形労働時間制において、年初の就業カレンダーにおける6日稼働日(実働48時間)の場合については、割増は不要ということでよろしいでしょうか?

6日稼働日(実働48時間)とは、1週間ということですか?
先にもお答えした通り1週間に40時間を超えて働いた場合は割増賃金は必要となります。
但し、1年単位の変形労働時間制をとっていて、36協定でその旨が記載されていれば必ずそうというわけではありません。
申し訳ありません。1年単位の変形労働制がどのように労基署に提出されているのか分かりませんのではっきりとしたお答えはできません。
ご容赦ください。

Re: 振替出勤で法定労働時間をオーバー

著者総務のふりさん

2011年03月11日 10:00

> > ご回答、ありがとうございます。
> > 念の為、1年単位の変形労働時間制において、年初の就業カレンダーにおける6日稼働日(実働48時間)の場合については、割増は不要ということでよろしいでしょうか?
>
> 6日稼働日(実働48時間)とは、1週間ということですか?
> 先にもお答えした通り1週間に40時間を超えて働いた場合は割増賃金は必要となります。
> 但し、1年単位の変形労働時間制をとっていて、36協定でその旨が記載されていれば必ずそうというわけではありません。
> 申し訳ありません。1年単位の変形労働制がどのように労基署に提出されているのか分かりませんのではっきりとしたお答えはできません。
> ご容赦ください。

ご回答、ありがとうございました。
質問が抽象すぎてすみません。届出の36協定変形労働時間制との関連など、今一度確認してみます。

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