相談の広場
こんにちは。
「事業者は、常時50人以上の労働者を使用する場合、産業医を選任しなければならない」とありますが、実際に何からどう進めていけばよいのか、さっっっぱりわかりません。
産業医がどういうもので、どんな意味があるかはわかりましたが、じゃあ、実際に選任するとして、何を?何処に?どうやって?提出するのかとか、
選任後は顧問料みたいなものを払う?相場いくら?など、不明なことだらけです。
初耳の人に教えてるって感じでご教示お願い致します。
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RVRさん、こんにちは。
まず、御社の産業医になっていただける予定・見込みの医師がおられるのでしょうか?
単なる「医師」では産業医になれません。労働安全衛生法13条2項、労働安全衛生規則14条2項に規定のとおりの要件を備えた医師であることが必要です。
また、御社はおそらく産業医が「専属」でなければならない事業場ではないでしょうから(労働安全衛生規則13条1項2号参照)、通常地元の開業医さん等に産業医となってもらう予定ですよね?
まず、当てがあるなら、その医師が産業医資格をお持ちなのか確認してみましょう。当てがないなら、地元医師会(・・・市医師会というような)に問い合わせてみたり、HPを閲覧してみましょう。HPで産業医として既に活躍しておられる医師の名簿がある場合もあります。・・・なければ直接医師会に問い合わせるのが早いかと思います。
・・・そして直接なり、医師会をとおしてなりの方法で「産業医」候補の医師と交渉し「産業医契約」を締結することになります。その契約において「委嘱料・嘱託料」あるいは「報酬」というべきものも決めることになるでしょう。
・・・次にしなければならないのが「産業医の選任報告」を労基署へ提出することです(労働安全衛生規則13条)。書き方は検索されればあるでしょう。
以上が一通りの流れですが、下記サイトもご参照されてはいかがでしょうか?
⇒ http://www.doctor-trust.jp/sangyo-i/price2.html
⇒ http://wwwinfo.aichi.med.or.jp/ippanishi/sangyohoken/download0904-06.html
⇒ http://www.ezei.jp/2010/01/post.html
⇒ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/13/01.htm
以上。
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> 「事業者は、常時50人以上の労働者を使用する場合、産業医を選任しなければならない」とありますが、実際に何からどう進めていけばよいのか、さっっっぱりわかりません。
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