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有期契約社員の期間内解雇に於ける、残存期間の損害賠償

著者 寒太郎 さん

最終更新日:2011年03月13日 12:02

この度、親会社の不採算部門撤退により、契約期間内に会社が閉鎖される事になました。会社は、解雇はやむを得ない事由があり、契約も解除し、残存期間の損害賠償は負う必要が無いという事で、話し合いが意味の無いものとなっていす。残存期間の給与補償請求は無理なのでしょか、
尚、従業員全員が有期契約社員(40名程度)です。

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Re: 有期契約社員の期間内解雇に於ける、残存期間の損害賠償

あまり詳しくはないのですが、ご参考まで。
残念ですが、普通は無理です。
あなたが働いた分の給与の一部を受け取っていないとか、立て替えた会社費用を返してもらっていないとか、解散前に解雇予告を受けて予告期間が法定日数に満たない場合など、会社に対する未払い金銭債権ならば請求できますが、原則として、未就労分の補償はありません。
あなたの雇用契約の相手が閉鎖される会社(親会社の子会社?)で、その会社が解散するのならば、雇用契約の片方当事者の失滅と同時に雇用契約も消滅するからです。計画倒産などの違法行為をあなた自らで立証できない限り、親会社にもあなた方を雇用する責任はありません。
誠実な経営者なら、破綻を察知したら事前に従業員に説明し、解雇予告もしてくれますが、何らの事前告知もせずギリギリまで会社存続に努めたとしても違法とは言えません。
補償を求めるより、一日でも早く再就職先を探す方に力を注がれますようお勧めします。

Re: 有期契約社員の期間内解雇に於ける、残存期間の損害賠償

著者寒太郎さん

2011年03月19日 12:07

> あまり詳しくはないのですが、ご参考まで。
> 残念ですが、普通は無理です。
> あなたが働いた分の給与の一部を受け取っていないとか、立て替えた会社費用を返してもらっていないとか、解散前に解雇予告を受けて予告期間が法定日数に満たない場合など、会社に対する未払い金銭債権ならば請求できますが、原則として、未就労分の補償はありません。
> あなたの雇用契約の相手が閉鎖される会社(親会社の子会社?)で、その会社が解散するのならば、雇用契約の片方当事者の失滅と同時に雇用契約も消滅するからです。計画倒産などの違法行為をあなた自らで立証できない限り、親会社にもあなた方を雇用する責任はありません。
> 誠実な経営者なら、破綻を察知したら事前に従業員に説明し、解雇予告もしてくれますが、何らの事前告知もせずギリギリまで会社存続に努めたとしても違法とは言えません。
> 補償を求めるより、一日でも早く再就職先を探す方に力を注がれますようお勧めします。

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

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