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就業1年未満の育児休業取得について

著者 にこたろう さん

最終更新日:2011年03月12日 08:32

来月4月1日より、正職員として採用され勤務することになりました。
前職はH20.10月~H22.12月まで正職員として勤務。結婚退職後、失業給付は受けておりません。

私は不妊治療中で、今後妊娠の可能性があること、その時には育児休業を1年(1歳に達する誕生日の前日まで)取得した後に職場復帰したいという考えで、職場の管理者へ伝えました。

管理者からは『産前産後休業は当然取れますが、就業1年未満では、社内規定で育児休業がとれません。』との解答でした。

そこで教えて頂きたいのですが
①就業1年経過を満たすためには、早くていつ頃の出産であれば良いのでしょうか。
産前産後休業は、就業日数にカウントされるのでしょうか)

②1年を満たさず、例えば4月に妊娠すると1月が出産になりますが、産休明けに不足分を勤務し、1年を満たした時点から、育児休業を取得することはできるのでしょうか。

③上記②の妊娠・出産予定の例えで考えると、就業期間は何カ月になるのでしょうか。

以上、長くなりすみません。
どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 就業1年未満の育児休業取得について

著者すみれ0907さん

2011年03月17日 15:08

> 来月4月1日より、正職員として採用され勤務することになりました。
> 前職はH20.10月~H22.12月まで正職員として勤務。結婚退職後、失業給付は受けておりません。
>
> 私は不妊治療中で、今後妊娠の可能性があること、その時には育児休業を1年(1歳に達する誕生日の前日まで)取得した後に職場復帰したいという考えで、職場の管理者へ伝えました。
>
> 管理者からは『産前産後休業は当然取れますが、就業1年未満では、社内規定で育児休業がとれません。』との解答でした。
>
> そこで教えて頂きたいのですが
> ①就業1年経過を満たすためには、早くていつ頃の出産であれば良いのでしょうか。
> (産前産後休業は、就業日数にカウントされるのでしょうか)
>
> ②1年を満たさず、例えば4月に妊娠すると1月が出産になりますが、産休明けに不足分を勤務し、1年を満たした時点から、育児休業を取得することはできるのでしょうか。
>
> ③上記②の妊娠・出産予定の例えで考えると、就業期間は何カ月になるのでしょうか。
>
> 以上、長くなりすみません。
> どうぞよろしくお願い致します。

お疲れ様です。
勤務先の就業規則を確認するしかないと思います。
ただ、育児・介護休業法に基づいて、規程を制定しているはずなので、申し出時点で、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であることが必要にります。

妊娠・出産は病気ではありませんが、お産や出産後のご自身の体調、お子さんの健康状態等。また不妊治療中であることを考えると、そんなに計画・計算通りに行くものではないという思いが強いです。自分の思い通りに都合よくは行かないですよ。
4月から1年間位は、仕事に専念されては如何でしょう。
詳しい解説は、社労士の方からお願いできればと思います。

すみれ0907様

著者にこたろうさん

2011年03月17日 17:18

ご回答いただき、ありがとうございます。

『そんなに計画・計算通りに行くものではないという思いが強いです。自分の思い通りに都合よくは行かないですよ。』

すみれ0907様がおっしゃられる通りですね。
まずは、仕事を覚え職場に貢献できるように頑張っていこうと思います。

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