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最終更新日:2006年08月17日 14:48
欠勤とは、いわゆる有給であれ、無給であれ、会社を休む事そのものと解釈するのか、無給になる休みの事と解釈するのか、どちらでしょうか。学校的な考え方ですと、出席=出勤、欠席=欠勤と考えられると思うのですがいかがでしょうか。
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労働基準法的には『職務専念義務が免除されていないのに、勤務に服さないこと』ということになるでしょうか。 有給休暇のように事前に届けを出していればその時点で労働義務が免除されるわけです。 有給で会社を休むのとは異なり無給。固定給であれば給与を日割り計算して欠勤した分だけ控除して給与を支払います(ノーワークノーペイの原則)。 組織内での仕事という観点からいえば、最初から決まっている休暇と違って、欠勤はやはり他の人に迷惑をかける度合が大きくなるわけです。
著者まゆち☆さん
2006年08月18日 01:20
欠席=欠勤とは言えません。欠席者でも、年次有給休暇の取得者の他、社外への出張者、つまり営業、配送等の勤務従事者や使用者の命令による研修等の参加者等がいます。 労働契約上で考えれば、欠勤者=労働契約における労務提供義務の不履行者であり、その事由に社会通念上の合理性がないもの。と考えます。
著者HAL2さん
2006年08月18日 09:07
質問から、少々外れるかもしれませんが、有給休暇も事前に申請して労働義務の免除があるので欠勤にはなりませんが、病気などで、遡って後日有給休暇申請する場合は、事実上病気欠勤という取扱いになります。この場合、病気欠勤の有給休暇の振り替えという概念になります。 よくある、「病気で休みます。」翌日出勤して昨日は有給休暇として処理します。というのは就業規則上に「有給休暇の振り替え」規定がないと出来ないというのが法的見解のようです。 ただ、当日に電話連絡で休みます=有給休暇という概念が通っていれば、「労働義務の免除」に当たるのかの知れないですけどね・・・。
私もどちらかと言えば、“悪い”意味合いが強い言葉として使われるものだと思っていました。辞書を引くと、「会社を休む事」となっています。労働法の解釈はどうかと悩んでいました。ありがとうございました。
欠席=欠勤はちょっと無理があるとは思っていました。有給の人に対しては、「休暇」とか「お休み」と言いますものね。やはり、欠勤は合理性に欠けた事をさすのですね。助かりました。
著者太郎丸さん
2013年12月18日 16:24
はじめまして。 業務が全くないのに8時間座っているのは厳しいから2週間ほど欠勤しようと思います。 2週間に1日出勤すればいい程度の業務量なので。有給はもうないです。これは何か問題でしょうか?
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